派遣労働者が雇い止めとなる理由を求め証明書を請求した場合、遅滞することなく必ず理由を交付しなければならず、
「労働契約を複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者が希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない
複数回の更新があり、期間の定めがない契約と実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる
労働契約法第19条
(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態であると判断される場合
(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的な理由が挙げられる場合
それも非常に初歩的で、あり得ないようなミスを。 当然こっ酷く叱られ、自分でも信じられないようなミスだった。 俺は馘になるかもしれない。 慢心がなかったと言えば嘘になる。 一...
とりあえずミスくらいでクビにはならない(正論) 有期契約ならケースバイケースだがとりあえず更新期待権 更新期待権⭐️ 派遣労働者が雇い止めとなる理由を求め証明書を請求した場...