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2024-04-22

40代後半の転職活動

2023年秋まで外資系IT企業に勤めていた。本国レイオフの影響を日本法人も受けて無職に。社内異動も提示されたが、辞めるなら6ヶ月分の給与ボーナスをもらえるとのことで家族了解も得ず、勢いでサインしてしまった。まあしばらくのキャリアブレイクの後に、のんびり転職活動すればいいかと思った。しかし、思いのほか苦戦して4月まで引きずってしまったので、恥さらしだがここに記しておく。

スペック

2023年

知り合いや取引先に「いや〜外資系あるあるなんですよw」「御社にいいポジションあれば入れてもらえませんかw」などと軽い気持ちで打診していた。面接の設定はトントン拍子に進むし、代表者と即話せることが多いのだが、シニアなわりにCxOやVPでもなく、中途半端に前職年収が高い(1800万)のがネックで、「うちにはオーバースペックですねえw」「会社フェーズカルチャー的にフィットしないと思いますよw」などと体よく断られることが多かった。まあそんなこともあるか、すぐに他が見つかるだろうし、などと考えていたが今思うととんでもない思い上がりである。要は40代後半の文系で専門スキルなし(狭い業務領域ドメイン知識と多少のピープルマネジメント経験がある程度)の高コストおっさんであり、何度も断られるのには理由があったといえる。

2024年

年が明けてハロワに行き、国民年金に切り替え、社保の継続加入手続きiDeCoの変更などをしていくうちに、焦りが出てきた。何度面接しても結果が出ないのである3月末時点で書類落ち(転職エージェント転職サイトボタン一つで気軽に応募)は100件を超え、転職エージェントとの面談20件になった。企業とのカジュアル面談20社、落とされた面接は30社に上っていた。準備時間を含めてそれぞれにそれなりに時間コスト(本を買ったりウェブを読んだり)をかけているので、本命と思っているところから失礼なフィードバックがあったときは心が折れかけた。特に許せないのが某(意識高い系ニュースプラットフォーム運営企業ポジションを探して10回も面接をしたあげく、途中で社内の組織変更があったという不明瞭な理由募集ポジション消滅して見送り。それでも何とか心を保てていたのは、少し蓄えがあったのと、酒と麻雀スパ巡りを暇にかまけて再開したおかげかもしれない。…まじでおっさん趣味じゃないか

結局、先週になって前職の知人に紹介された外資系某社で拾ってもらえることになった。やっぱり外資フラット人間関係と高い年収の魅力には勝てないのよ。他には日系、大手スタートアップ含めいろいろ受けたが、本当の意味で入りたいと思えたのは某クラウド、某テレビ局、某AI関連企業の3社だけだった。都合50社と会ったとしても、社会人としてのキャリアの最終盤に「身を置いてもいい」と思えたところは1割にも満たなかった。若さが失われてリスク許容度が下がっているのと無関係ではないと思うが、その企業サービスプロダクトに対して「新しいものが新しく見えない」ようになっているのが最も大きな要因だと思う。40代後半ともなると成長しない企業や楽しくなさそうな企業SaaSスタートアップに多い)の見分けはつくようになるものだ。

というわけで、おっさんがやむにやまれ転職しようと思うと、受け入れてもらえるところに妥協してでも入るというスタンスになりがちだし、数打ちゃ当たると思ってしまうけれど、それでも結構時間がかかりますよというお話でした。

その他

2024-03-21

anond:20240321155043

なんかい方法いかねぇ。更新期待権は?

とりあえず増田が落ち着いてお仕事できる環境が見つかりますように

2023-07-08

承前 ( ← https://anond.hatelabo.jp/20230707070254 )

https://archive.md/rYQZ6#selection-979.8-1093.8

期待権相互主義ってもんがあるでしょうが

連合国構成国家の水準に追いつこうとしないのは政府違法なんですよ。

https://archive.md/v01ff#selection-1687.8-1791.8

前同。というか、それで政治暴走した事例を見すぎているわけで。

2022-11-16

anond:20221116000911

とりあえずミスくらいでクビにはならない(正論)

有期契約ならケースバイケースだがとりあえず更新期待権

更新期待権⭐️

派遣労働者雇い止めとなる理由を求め証明書請求した場合、遅滞することなく必ず理由交付しなければならず、

契約期間が満了するから」以外の理由必要(解雇濫用)

労働契約複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない

複数回更新があり、期間の定めがない契約実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる

労働契約法第19条

(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態である判断される場合


(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的理由が挙げられる場合


 

フリーランス場合はまぁうん、死ぬわけじゃないし、次の案件頑張れ

2021-06-06

anond:20210606202401

バイト派遣フツーに解雇予告いるし戦える 

 

労働基準法20条 

使用者は、労働者解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

 

更新期待権⭐️

派遣労働者雇い止めとなる理由を求め証明書請求した場合、遅滞することなく必ず理由交付しなければならず、

契約期間が満了するから」以外の理由必要(解雇濫用)

労働契約複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない

複数回更新があり、期間の定めがない契約実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる

労働契約法第19条

(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態である判断される場合


(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的理由が挙げられる場合


2020-09-07

anond:20200907155442

正規雇用簡単にクビにできないことを理解したんじゃなかったのか?

ちなみに派遣労働者一定条件で更新期待権が発生する

無限ループだよな

2020-08-10

anond:20200810194455

労働基準法20条 

使用者は、労働者解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

 

更新期待権⭐️

派遣労働者雇い止めとなる理由を求め証明書請求した場合、遅滞することなく必ず理由交付しなければならず、

契約期間が満了するから」以外の理由必要(解雇濫用)

労働契約複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない

複数回更新があり、期間の定めがない契約実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる

労働契約法第19条

(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態である判断される場合


(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的理由が挙げられる場合


anond:20200810193642

2年半もあったなら更新期待権が使えたやで

理解ある職場で働けるのが1番だけど

万が一同じことがあったら交渉しよう

2020-07-21

anond:20200721031140

契約満了でも勤めてた年月によっては「更新期待権」で戦えるぞ

残念ながら満了は回避出来ないけど給与1ヶ月〜2ヶ月分くらいは貰えるぞ。裁判しなくても

(会社社労士弁護士がまともならそれで示談を勧める)

 

更新期待権が使えなくても、雇用保険的には解雇と同じ扱いだから直ちに失業保険出るぞ

残念ながら返却の必要あるがコロナ貸し付けで20万も借りれるから生活困らんぞ

2020-02-08

派遣労働者として法律で守られてるので正しく主張しよう

解雇普通に解雇予告手当てや理由必要になる。当たり前。

別に現状派遣でも出るのだが?個人事業主は出ないがな

もちろん、名ばかり個人事業主と名ばかり有期雇用どちらも無くなるに越したことはないけどね

労働基準法20条 

使用者は、労働者解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

更新期待権

派遣労働者雇い止めとなる理由を求め証明書請求した場合、遅滞することなく必ず理由交付しなければならず、

契約期間が満了するから」以外の理由必要(解雇濫用)

労働契約複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない

複数回更新があり、期間の定めがない契約実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる

労働契約法第19条

(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態である判断される場合


(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的理由が挙げられる場合


労働基準局あっせん申し立てをしよう

anond:20200208225453 anond:20200208141130 anond:20200208120921 anond:20200216211518

2017-12-17

事故報告書

事故の内容:

彼女ホットコーヒーをこぼした。

事故が起こった背景:

彼女が友人の家に出かける際にコーヒーを持っていきたいというので、いつものコーヒーメーカーと紙コップを使い、彼女が到着する時刻を見計らってホットコーヒーを入れておいた。

彼女が到着した際、コーヒーはすでに用意されており、彼女が私が促すままに紙コップを手に持ったところ紙コップが熱くて持っていることが出来ず、落とすに至った。

事故の原因:

件の紙コップとコーヒーメーカー普段私と彼女使用していたものであり、普段より極端に熱かったとか、コップの扱いに慣れていなかったということはない。

彼女が紙コップの熱いところを掴んでしまい、手放すに至った原因は、普段彼女10オンスしか入れないところ、私がいつもの癖で12オンス注いでしまたことにある。

10オンスであれば紙コップの上の方を持てば熱くないのであるが、同じ持ち方で12オンスを持つと熱い部分を持ってしまうことになる。

彼女は、私が12オンス注いでいたことを知らなかったため、いつもと同様の持ち方でもち、熱さに耐えきれず手を離してしまうに至った。

私の責任

紙コップにコーヒーを注いだのは私である。その際、彼女普段10オンスしか注がないことを知りつつ、そのことをすっかり忘れて12オンス注いでしまった。なお、12オンス注いだことによって事故が起きることを予見できたかというと、彼女普段どのような持ち方でコップを持っていたかまでは知らなかったので、予見可能性は低かったと考える。

なお、熱い飲み物を紙コップに注ぐ場合、「熱いのでお気をつけください」と注意書きなり口頭なりで伝えるのが一般的である。本件では、中のコーヒーが熱いこと自体告知せずとも当然了解されていたので、必要がなかったと考えられるが、内容量が普段より多いことにより、紙コップの熱い部分が普段と違うということを告知する必要があったと考える。

予見可能性が低かったため、その分責任が減少するが、「彼女普段10オンスしか注がないことを知りながら12オンス注ぎ」、かつ「そのことについて告知せず、コップを持つことを促したこと」について私に責任がある。

彼女責任

コーヒーをこぼしたのは彼女である。その際、手に熱いものを持っていて、熱さに耐えきれずに手放したことがその原因であるから、手に熱さを感じた時点では時点では不可抗力であったと考えられる。我慢して持ち続けることが可能であったとしても、皮膚に火傷などの怪我を負う恐れがあるから緊急避難が成立するはずである

では、私が注いだコーヒーを、中身が熱い事を知りながら、いつもの調子で何の用心もなく手につかんでしまうことについて責任があったかについてであるが、「私が10オンスのみ注ぐだろう」という期待が保護されるべきであるかどうかによるといえよう。

私と彼女普段からそのコーヒーメーカーと紙コップを使用しており、お互いがどのような使い方をしているかある程度把握できていることは期待されるが、「彼女普段10オンス注ぐこと」は、忘れてしまっても仕方がない些細なことであると考える。他方、少なくとも過去に一度は、「私が『彼女普段10オンス注ぐこと』を知っている」事を私が彼女に示したことがあるため、その事をもって、「いつも通り10オンスのみ注いでくれるだろう」と期待するのもまた無理のないことだと言える。

総合すると、そのような期待を持つある程度の理由はあるものの、期待権が完全に保障されるべきと前は言えないため、「コーヒーが熱いと知りながら、用心することなく紙コップを掴んで持ち上げたこと」について、部分的彼女責任がある。

私のとるべき対策

今後、私が彼女のためにホットコーヒーを紙コップに注ぐ際は、10オンスを注ぎ、かつ、彼女にそれを持つように促す際には、熱いので注意するように告知すること。

彼女のとるべき対策

紙コップに熱い飲み物が入っている可能性がある場合は、内容量について過信することなく、用心して手に持つこと。

2013-12-21


2013.07.01

研究と報告96 自治体非正規雇用職員の働き方と賃金労働条件の実態と課題

自治労連非正規雇用・公務公共関係評議会

議長 大場 みゆき

インフォメーションサービスは「研究と報告」に改題しました

印刷用PDF(364KB)

はじめに

 私たち1993年8月、自治体に直雇用されている非正規職員と、自治体業務を外部委託された職場で働く公益法人民間企業労働者(=公務公共関係労働者)で「自治体関連労働組合協議会」(略称「関連協」)を結成しました。2009年自治労連大会で、「自治労連非正規雇用・公務公共関係評議会」(略称「非正規公共評」)に名称変更し、今日に至っています

病気にもなれない

非正規労働者にはほとんどの場合病気休暇はありません。病気になり有給休暇を使い果たすと欠勤になってしまます。たとえば臨時職員(22条適用)がちょっと大病して休まなければならないとなると、6ヶ月で任期満了なので、病気であろうがなんであろうがそこで首を切られてしまます明日から働けない、仕事もない、身体もしっかり治ってない、そういう状況で放り出されてしまう人もいます

私の地元静岡でも清掃の臨時職員だったAさんは、自宅で脳幹出血で倒れてしまう。病院に運ばれてICUに入った。その後、かなり元気になられたけど言語障害があって職場復帰ができない。どんなに労働組合運動して要求書を出しても、「臨時ですから…」ということで半年目に雇い止めになる。その後、その方は一時生活保護を受けたりしていましたが、いまはマヒが少しよくなり仕事を見つけられましたが月収が10万にも満たない。いま自治体の中で仕事をしている臨時職員はそういう状況の下で仕事をしているのです。

悲しみにも差

 賃金も劣悪で、正規職員に比べると3分の1、ひどいところでは4分の1ぐらいの実態です。昔から村八分という言葉がありますが、火事とかお葬式とき村八分にはしないといいますが、私たちは両親が亡くなったときとか、親族の悲しみにさえ差別があって、正規の方は配偶者が亡くなれば忌引休暇があると思うのですが、非正規職員に正規職員と同じように忌引休暇が付与されている自治体は稀です。悲しみにも差があってお葬式にさえ満足に休みが保障されていない。親が亡くなっても1日しか休みがない。あとは有給休暇を使うか、有給休暇さえもない労働基準法違反自治体も少なくありませんが、有給休暇を使い果たすと欠勤になります。欠勤になると収入が減る。そのいたちごっこのような状況の下で自治体の業務を支えているというのが、いまの私たち自治体非正規労働者の実態です。

 

1、総務省「臨時・非常勤職員の実態調査結果」から何を読み取るのか

2013年3月29日総務省が「臨時•非常勤職員に関する調査結果について」(2012年4月1日現在)を発表しました。自治労連は、自治体で働く非正規職員の数を含めた実態の公表を総務省要請をしてきましたが、総務省がはじめて臨時•非常勤職員数を公表したのは2005年です。そのときは45万6千人。そして2008年にも調査をし、49万8千人と発表されました。

今回の調査では、60万3千人で、前回2008年調査より10万5千人も増えています。この間、総務省は「集中改革プラン」(2005年〜2009年の5年間)の作成自治体強要し、自治体は職員削減や民間委託を推進してきました。その結果、非正規労働者がどんどん増えているという実態が今回の数字に現れています

20130524_001

調査対象/2012年は任用期間が6ヶ月以上、勤務時間が週19時間25分以上/2005年2008年6ヶ月以上、勤務時間が週20時間以上/任期付短時間職員・再任用短時間勤務職員は除外

1.任期付き短時間公務員制度

総務省任期付短時間公務員制度の積極活用をすすめる「4・24通知」(2009年)を出していますが、昨年末総務省調査では任期付短時間公務員は全国で3,745人です。この数字は、自治体の実情・実態に合わない制度であることを明白にしていると思います

2.職種別

 一般事務、保育士等、教員講師技能労務職員の順番で女性比率が74.2%を占めています。また、都道府県では看護師給食調理員が前回より減少しています

3.任用根拠別

 特別職非常勤職員(3条3項3号適用)38.3%、一般職非常勤職員(17条適用)21.1%、臨時職員(22条2・5項適用)40.6%で、いずれの職種においてもわずかですが17条適用が増えていました。

今年3月15日総務省交渉では、総務省は「任用根拠に関しては各地方の県なり市なりが独自に任用していることであり、各都道府県等に技術的な助言はしていません」と回答していますしかし、各地方で交渉しますと、「総務省から非常に強い技術的な助言があり、非正規の任用に関しては本当に窮屈です。各市町村のみなさんが窮屈な思いをされているのはわかるのですが、総務省からきつい指導があり、改善をしていかなければいけないという実態はわかってはいますがなかなか改善できないのが実情です」という本音ポロッと出てきます。一方、市町村担当の方との交渉の席上などで、「処遇改善してほしい」等の要求をしていきますと、市町村担当の方も「おっしゃっていることはよくわかるのですが、この任用制度の中ではいまの市町村のできる限界であって、やはり県からのご指導があるので非常に窮屈で難しいです」といわれます

4.再度の任用の可否、任用期間の上限(雇い止め問題)

総務省2009年1月23日、「地方公務員の短時間勤務のあり方に関する研究会報告」(以下、「研究会報告」)を公表しました。「研究会報告」は現行の臨時・非常勤職員の任用等のあり方について、ⅰ)任用の厳格化、ⅱ)任期更新を期待させない、ⅲ)再度任用する際にも能力実証を経て新たな職への任用であることを強調し、ⅳ)一時金や経験加算を否定しています

さらに同年4月24日総務省公務員課長通知「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用等について」を出し、「研究会報告」にそって、任用根拠の「明確化厳格化」や任用の際に更新の期待を抱かせず、再度任用する場合にも任期ごとに能力実証に基づき「新たな職に改めて任用されたものと整理」するなど「更新への期待権」が発生しない任用管理を強調しています

両者とも上限設定を強化する傾向になっており、今回の調査結果には、両者の影響があらわれています

市町村の任用期間の上限を一般事務職でみた場合、「通算任用期間の上限あり」が特別職非常勤職員(3条3項3号)で215(前回214)団体、一般職非常勤職員(17条)で276(前回233)団体、臨時職員(22条2・5項)で466(前回447)団体と増えています。「通算任用期間の定めなし」が3条で483(525)団体、17条で512(554)団体、22条で881(962)団体と任用の厳格化が伺えます

10年以上の更新を繰り返している団体についても調査しており、都道府県で12団体、政令市で6団体、市町村で444団体となっています

2、自治労連の取り組みについて

1.「雇い止め阻止!誇りと怒りの大運動」-いっせい雇い止めを阻止しよう!雇用の安定と均等待遇で、より良い住民サービスをめざす

(1)自治労連第32回定期大会で「誇りと怒りの大運動」を提起(2010~2013)

 私たち自治体直雇用の非正規と公務公共関係の労働者処遇改善し、大きな運動にしていきたいと3年前から雇い止め阻止!誇りと怒りの大運動」と名付けた運動を取り組みはじめました。

なぜ「誇りと怒りの大運動」なのかということですが、自治体の非正規・公務公共関係労働者の一番訴えたいところは何かといえば、任用の形態は非正規・公共関係労働者ですが、仕事に対する思いは正規労働者となんら変わりはない。仕事に対する思いや誇りはみんな同じではないか。その「誇り」を傷つけているのがいまの働かせ方の実態ではないかということで、これに対する「怒り」をきちんと打ち出していこうと、「誇りと怒りの大運動」という名前に決まりました。

(2)1年目、組合員学習意思統一、対話、労働実態の洗い出し等に重点を置き各地方組織、単組、支部の課題明確化総務省署名63,195筆を集める

1年目は自分たちのあり方を自分たち自身が確認し、職場の中にも自分たちはこうやっているんだということをキチンと訴えていこうということにしました。

非正規労働者というのはややもすると自分たちの置かれている立場処遇自分責任なんだという気持ちがなかなかぬぐいきれない。当局からあなた方はそういう労働条件で納得してこの仕事についたのでしょう。半年おしまいという約束仕事についたのになんでずっと働きたいと思うの?」といわれたときに、非正規という働き方についたのは自己責任なんだというところが払拭できないということがあります

私たちは、なぜこういう雇用形態しか働けないのかということをいろいろと学習するなかで、自分たちの雇用問題が、日本の国のあり方、自治体のあり方と深く関わっていることを学んできました。正規職員を削減し続けた結果、正規労働者がやるべき仕事非正規労働者に行わせ、本来、自治体でしなければいけない業務をアウトソーシング(外部委託)する中でこんな矛盾が出てきているんだということがわかりはじめるのです。そうすると「これは自己責任ではないんだ」ということに気づくのです。

また当局がいうような「非正規のみなさんはそれがよくてそういう条件で入ったのだからそんな文句をいわないで働けばいい」ということを言う正規労働者も少なからずいます。「そうではない」ということを学習の中で深めていく。そして正規労働者の方にもそこは理解してもらう。

正規労働者非正規労働者の溝を埋めていくのは労働組合の力で、要求を1つでも改善して前にすすんでいくような運動をつくっていく。その中で正規と非正規がなぜこんなふうに分断されなければいけないのか。そして民間公務員がなぜこんなに分断されなければいけないのかということを学習運動の中で距離を縮めていくというのが大事ではないかと思っています

(3)2年目は1年目の取り組みを更に具体的な要求前進組織化をすすめる―雇い止め・雇用中断の撤廃、通勤手当特別休暇などの獲得、新たに39組織(13単組・8支部・18分会)確立と2地方組織で非正規公共評の立ち上げ、総務省署名70,790筆を集める

2.今後の課題

(1)「雇い止めをなくしたい」

労働契約法改悪された中で、新しい雇い止めが起きてきていると思っています。これの法律民間労働者適用される法律ですが、民間が5年の有期雇用を入れれば、公務のところにも民間にならって有期雇用をどんどん入れてくることは懸念しなければいけないと思っています。とにかく雇い止めをなんとしてもはねのけたいというのは私たちの思いです。これを庁舎内や地域の中に広く打ってでていく。

(2)均等待遇にもとづく任期の定めのない短時間公務員制度

自治労連は当初から均等待遇にもとづく任期の定めのない短時間公務員制度をつくるべきだという方針を持っています。当面、地方自治法203条、204条を改正し手当などが支給できるような環境をつくる。一方では均等待遇にもとづく短時間公務員制度もつくっていくことがいま私たち運動の中の大きな柱になっています

(3)国会請願署名に切り替えて

昨年まではこの運動の中で総務省に対して処遇改善を求める署名を取り組んできましたが、今年は最終年度ということで、署名国会請願署名に切りかえて運動を大きくしていこうということでいま取り組んでいます。毎年、3月の春闘時期に提出していた署名ですが、今年は5月29日提出することとし、いま最後の追い込みの時期です。

2)組織内では、各地方組織や正規単組に「非正規はパ-トナ-」という意識と位置づけ(方針)の変化を作り上げてきています。この到達を踏まえ地域から公務に限らずワ-キングプアをなくす運動継続しておこないます

(3)地方組織での実態調査自治体キャラバン等を積極的にすすめていく

いま自治労連地方組織の中で、「憲法キャラバン」や「自治体キャラバン」の中で、自治体非正規労働者実態調査をさせてもらいたいと話をさせてもらう中で、「資料をおいておきますのでここに記入してください。そしてそれを是非返してもらいたい」という依頼すると、当局も「結構ですよ」と返してくれる。三重自治労連は、毎回、自治体の非正規の職種ごとの労働条件をつぶさに調査し、自治体当局との懇談のなかで、「おたく自治体は隣の市町に比べると賃金がこんなに低い」と指摘し改善させています静岡自治労連では昨年、23市に自治体の非正規の実態調査を依頼し、19市から回答が返ってきました。

自治体の非正規の任用根拠や、賃金水準特別休暇がどうなっているのか、ということも含めて返してくれます。そういうことが非正規運動処遇改善のための財産にもなるので、実態調査を各地方組織にお願いしたいと思っています

(4)非正規公共評の目標課題

現在12地方組織に非正規公共評(千葉東京神奈川静岡愛知滋賀京都大阪奈良兵庫、広島、山口)が結成され活動を続けてきていますさらに発展させ、すべての地方組織に非正規公共評の確立をめざします。今年度から来年度にかけて岡山埼玉で、非正規公共評の結成が予定されています。県内の横のつながりの中で運動をつくりあげて交流しながら、ここの町はこれが取れたのなら、隣の町ではこの条件を取っていこうという運動にできたらいいと思っています

おわりに

女子高生との対話で

公務員バッシングがすごく強い中で、たとえば自治体のことを外で話すときはすごく勇気がいるんです。全労連のディーセントワークデーのときに私は地元静岡で街頭に立って道行く人たちに自治体非正規労働者総務省署名をお願いしてきました。最初、道行く人たちはどういう反応をするのかと思っていたら、話し込んでいくと意外に「自治体で非正規の人がそんなふうに働いていて、そんなに賃金が低いのですか」という感じで話が盛り上がってくるのです。

正規職員に関してはどういう感触を持っているのかと思って、「正規もね、こういう働き方でね…」という話をすると、「そうよ、そうよ、公務員がたくさんお給料をもらっているって一概にいえないのよ」という意外な反応が返ってくるのです。最初は「公務員はお給料もらいすぎよ」という感じで石を投げられるのかと思っていましたが、対話して署名をお願いする中で「公務員はお給料もらいすぎよ」といった声は私は全く聞きませんでした。むしろ「そうですよね。自治体仕事大事仕事だよね」という話のほうが多かった。「町役場村役場市役所にはこういう条件で働いている非正規がたくさんいるんです」という話をすると、「そうだったの、それは知らなかった」ということで快く署名に応じていただけました。

若い女子高校生たちはどうなのかと思って、たまたま試験が終わったあとだったのか集団自転車で来て、私が署名行動をしていたら、「おばさん、おばさん、何をしているの?」といわれて、「おばさんは自治体でこういう働き方をしているから、働きやすいようにしてもらいたいと思って署名をとっているの」と話をすると、「エエッ、知らなかった」と。相手に話すときには「自治体の」といってもわかってもらえないので、市役所とか、町役場とか、村役場とか、相手に届くような言葉で話さないとわからない。「どこに住んでいるの」と聞いて、「そこに町役場があるでしょう。その中でこういうお仕事をしている人がいるでしょう。その人はこういう働き方をしているんだよ」という話をすると、高校生でも「そういう働かされ方はおかしいよね」というのが返ってきて非常に会話がすすむ。いまの若い子なので、「おばさんまだここで署名している?」というので「まだいるよ」っていうと「いま試験が終わったところで友だちが近くにいるか携帯でよんであげる」といってくれた。またある子は「いま署名というのをやっているんだけどさ、おいでよ」と声をかけてくれる。そうするとお店の中から女子高生たちがワァ~ッと出てきて、「何をやっているの?」って感じで人だかりになった。それで話をすると「ヘェ~」ということで署名してくれるのです。短時間だったのですが、女子高校生のお陰で30筆ぐらいあっという間に署名が集まった。話をしていくとこっちが思ったほどでもなく勇気を出して、ある意味クワクしながら街の中に出ていくというのは大事なことだと思いました。

補論

ILO要請団の思い出-「非正規問題は委員会審議に新たな視点をもたらす」と回答

ILO(国際労働機関)の「条約勧告適用専門家委員会」で、「同一価値労働男女同一報酬原則」をさだめた第100号条約にかかわり、日本パート労働法適用状況、男女の賃金格差や間接差別改善状況などが審理されることにたいし、日本自治体非正規労働者パート労働法適用除外とされ、関連労働者も含め均等待遇とは程遠い劣悪な待遇におかれている実情を訴えるため、6地方組織代表を含む総勢17人が、2008年10月スイスジュネーブのILO本部を訪れ、要請しました。

自治労連役員のほかに、地方組織から参加者一人ひとりが職場レポートをもとに自治体で働く非正規・関連労働者の劣悪な賃金労働条件等について涙ながらに訴えました。

大場さんも、静岡自治労連代表として参加しました。

私も代表団の1人として参加させてもらいましたが、非正規労働者の働き方をレポートしていこうということになり、現場で働く非正規の組合員に書いてもらいました。劣悪な働き方を競うような冊子ができました。

私はみんなのカンパでILOに行くわけですが、先ほどお話しました脳幹出血で倒れたAさんも「大場さんカンパ」と言ってもってくれたものがあった

2008-06-15

http://anond.hatelabo.jp/20080615091857

ん?最高裁判所トップページの右上にあるリンクから、「裁判情報」という名前で裁判例の検索ページに行けるけど、googleでないと駄目という意味なの?

http://www.courts.go.jp/

(↑最高裁判所トップページ

ちなみに裁判例はgoogleでも、site:courts.go.jp の検索オプションを使うことで検索できますよ。裁判例はPDFだからね。必要に応じて filetype:pdfの検索オプションを加えてもいい。

一例:

google:NHK+期待権 site:courts.go.jp

うむ、この前に判決が出た最高裁のがヒットしなかった。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36444&hanreiKbn=01

最高裁判決の主文はこれ↓

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080612173527.pdf

主文を読んだら、「期待権」という語は出てこなかった。

 
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