https://news.yahoo.co.jp/articles/b510c17cb7823269dccea6f20c294fe76dc34602
2020年5月に発信者情報開示請求を提起。7月に氏名と住所、メールアドレスが開示され、書き込んだ相手が山梨県在住であることが分かったため、今度は相手が住む山梨県内の最寄りの警察署に「被害届を出したい」と連絡した。しかし、今度は「被害者が住んでいる場所でないと受理ができない」と断られた。
警察は管轄区域の事件であるかどうかを問わず、被害届の受理をしなければならないと規定されている(犯罪捜査規範第61条)。
宮野さんがそのことを指摘すると、「捜査するためにはまず、被害者に事情聴取をしなければならない。だけど宮野さんは関西在住だから、宮野さんのいる関西地方までの交通費がかかるからできない」、「住んでいる場所の警察に相談してください」と言われた。
「たとえ殺人事件だとしても、交通費を理由に山梨県警は動かないのか」。宮野さんが疑問を呈すと、電話の担当者が変わった。
すると、今度は「告訴状の書式や日本語がおかしい」と言われた。弁護士にも確認してもらった書面だったため、「どこがおかしいのか指摘してください」と言うと「それもできない」と突き返された。