2012-11-07

田中大臣の打ち出した方向性自明のものではない由

田中大臣が3大学を現行基準によって審査する旨を表明したことは、違法不利益処分が国民国会による行政監視によって水際で阻止された、と言える。

それはさておき、この件に関して「田中大臣問題提起自体はごもっとも」みたいな声は聞こえど「問題提起も間違っている」という声は見かけないので、逆張りしたくなる。

たとえば

憲法23条によれば『学問の自由は、これを保障する。』とされ、同条は大学の自治をも保障しているという見解が一般的であることからして、大学の設置についても(公共の福祉による制約は有り得るとしても)自由なのが原則である。そうであれば市場の飽和を理由に不認可とするような基準は違憲の疑いがある。」

とか

市場の飽和を理由に不認可とするのは新規設立規制することで不良大学保護・存置しようとするもので、経済合理性を欠く。」

とかのそれらしい反対意見が考えられるわけで、田中大臣提唱する方向性自明のものではないということに注意して欲しい。

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