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はてなキーワード: 課税権とは

2023-11-19

anond:20231109211902

池田大作戦関連のニュースでいくつか見かけたコメントとその感想について

 

 

 

 

政教分離を生み出したのはローマ帝国時代キリスト教なので、政教分離を語る時、実に我々はキリスト教を信じていることになる。ニーチェが言うように人権博愛ダイバーシティ人権の全てがキリスト教なのよ

 

意味不明日本人がそれを語るときは、判例に基づく理解か、「政教分離」という用語に対する自分なりの適当イメージ理解で語るはずで、そこに一々キリスト教への信仰が関わってくるとは想像し難い

 

 

 

宗教を大げさに排斥したがるのはマルクス主義の影響だろう.

根拠不明(「宗教を大げさに排斥したがる」というのと「マルクス主義の影響」)。

 

 

>きっちり引用元提示してて素晴らしい増田サヨクの俺解釈では普通に考えて信教の自由バッティングすることすら理解が及ばない馬鹿サヨクが多すぎる。あれこそ反知性主義

根拠不明(「馬鹿サヨクが多すぎる」「反知性主義」と断ずるためのコメント並びに根拠が見当たらない)。何らかの妄想に基づいてコメントしていたり、「反知性主義」の用語について理解していない可能性がある

 

 

>例えばドイツだとメルケル元首相の政党が「キリスト教民主同盟」だし、宗教政治に関わるのは民主主義という観点から何ら問題ないのよね。

民主主義」という言葉にもその社会ごとの理解社会通念)があるので、一概に問題なしとは言えない。日本問題に対してドイツの例を挙げることが必ずしも適切であるとも言えない

 

 

憲法学教科書を一冊も読んだことのない人が最高裁判例だけ読んで政教分離特に何を禁止していないか)を理解するのは相当難しそうだが…(ブコメ感想

特に何を禁止していないか」というのが意味不明。こういう質問をするあたり、少なくともこの人と同調者にとっては言っても理解できないんだと思う。

 

 

 

民主主義である限り大勢が信じている宗教に偏る危険性は避けられないわけで、それがおかしいなら民主主義を止めるの?参政権剥奪するの?って話よね。公権力行使のみを制限するのは妥当だと思う。

理解議論が雑

 

 

>連立する政党支持母体のお偉いさんに弔意を表するのが国として特権を与えたことにならないのは明らかなことのように思うよ

多分最高裁違憲とは言わないだろう、そもそも訴訟対象になりえないだろうから、この意味では明らかだろう。ただし、批判対象にはなりえる

 

 

 

ルール上していいかどうかと、本当にするべきかどうかは別の話なんだけど、区別がついていない人の多いことよ。ルール上はOKだよ、っていうとその行為を称賛してるととらえる人も。

ルールがその行為を認めるかどうか、とその行為合理性や当否は別の話

 

 

 

>間違った政教分離解釈見るたびに『ドイツで大々的にキリスト教名乗る政党普通に議席取りまくって活動してるやん』というツッコミしたくなるところはある

ドイツの例を持ち出してくると、日本憲法がどうにかなるのだろうか?意味不明ツッコミ

 

 

民主主義国家である以上何らかの組織構成する個人選挙権という政治的な力を持っているので、政治的な力を持たない組織や集団というのがまず存在し得ないんだよな。

憲法規定それ自体曖昧さにそもそも問題があるのかもしれない

 

 

>どの宗教トップだったら首相として公式哀悼の意を表するのだろう。その基準があるならば知りたいところ。あまり他に見たことはないけれど。

 国家元首でもなく、世界宗教トップでもない人に対して、内閣総理大臣として弔意を示す合理性ってなんだろうね

 

 

 

ないわー欧州の一部や米国のような国教になっているような国ならともかく、現状の日本カルト新興宗教に対して総理大臣声明を出すのはありえない

アメリカ合衆国憲法修正1条で国教樹立してはならないと定めているので、この人が「国教」に対する理解を誤っている可能性がある

 

 

政教分離原則ギリギリラインを攻めている感

言うほどギリギリか?かすりもしないのでは?

 

 

素人目にはこれに突っかかるのはどうかなと思う。人が死んだら公の場では(公人なら尚更)悲しみを表明すべきだし、言葉も『尽力・重要役割足跡』と、事実を述べるにとどまるものを選んでいるように読める。

ところで、大先生に対して日本政府叙勲しないのはなぜなんでしょうね。内閣総理大臣が態々弔意を表す程なのだから、きっと国民栄誉賞文化勲章旭日大綬章程度の勲章はとっくの昔にもらっているかと思ったが

 

 

>いやはや。創価学会は公称800万世帯を擁する日本最大の宗教団体で社会的影響力も極めて大きい。そのトップ逝去哀悼の意を表するのは社会儀礼範囲だろう。政教分離原則目的効果基準にも反しないのは明らか。

その理屈だと、他の宗派(例えば真宗)のトップに対して一々哀悼の意を示さないのは不公平ということになる。ことさら大先生に対してのみ弔意を示す合理性は見いだせない。俺が知らないだけで、歴代内閣総理大臣哀悼の意を示しているのかもしれないが。そして、この考え方だと、歴代会長が亡くなった際には、一々内閣総理大臣が弔意を示さなければならなくなってしまうのでは

 

 

 

>生きてたのか。空海と同じく、このまま120歳とかこえても、生きてる設定で神に近くなっていくと思っていた。/今日(11/18)は創価学会創立記念日らしい。あえて、発表を18日にしたんかな。

即身仏になるのかな?と思いきやあっさり荼毘に。

 

 

 

 

トップブコメたちがトップブコメがどうこう言ってるけどどれがどれを指してるのか分からんくてカオス

殺人事件に発展しないための平和的な試みなんでしょ(適当

 

 

 

公明党創価学会の指示の元動いてるのに、公明党政府にいるの「宗教団体が、政治上の権力行使すること」に当たらないのがよくわからない。票欲しさの屁理屈だよな。トプコメ批判してるブクマカ学会員だろ。

他人信仰透視できる程度の能力の持ち主

 

 

 

憲法第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力行使してはならない。/コレが日本憲法における政教分離

憲法の条文だけ持ち出されてきても良くわからん

 

 

 

>「憲法の名宛人は国家である」。例えば国民の三大義務が憲法に書かれているが、あれは国民憲法上の義務があることを意味しない。国民憲法違反できないし、宗教団体も憲法違反できない。

それは私人間効力を認めるか否か(憲法の条文それ自体には「憲法の名宛人は国家である」とは書かれてない)で変わってくるので、一概にそうであるともないとも言えないのでは。まあ、直接に適用することはないけどね

 

 

 

 

>どれにスターつけたらいいかわからん感じになってる

好きにしろ

 

 

>浅はかな rub73 のための説明: "「政治上の権力」とは立法権課税権などの統治権力のこと。政治活動のものではない。" (芦部信喜憲法」) ※憲法学教科書読め https://anond.hatelabo.jp/20231118203326

憲法学教科書」という言い方だと玉石混交の中から石を探り当ててしま可能性があるから、最新の憲法判例百選+最近判例を読んだ方が適切な気もする

 

 

トップブコメを浅はかな知識で指摘してる奴にスターつけてる奴はやばい憲法20条の1項後段では、「宗教団体が、国から特別優遇措置を受けること」と「宗教団体が、政治上の権力行使すること」を禁止している。

これだけだとわからないよ

 

 

 

政教分離理解してない人、はてなでもこんなに多いんだね。欧州連立政権一角によく「キリスト教○○党」みたいなのが入ってるのさえ知らないのかねえ。

日本憲法とその運用の例に対して、欧州を持ち出してくると、どうにかなるのだろうか?頭がパーンとなるとか?

 

 

トップコメ勘違いしてるけど政教分離国家特定宗教優遇弾圧するなってことであって宗教者の政治参加は否定してないからね(棒読)/建前論だけど戦中宗教団体を政府が好き放題弾圧した反省って奴がある訳

から誰に対して言ってるんだ

 

 

トップブコメスター押してるやつは、政教分離勘違いしてる。恥ずかしいぞ。宗教政治に関与するのを排除するのではなく、政治宗教に影響与えないという原則統一教会解散命令の方が原則抵触してる

から誰に対して言ってるんだ

 

 

 

2023-11-18

俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学教科書を一冊読んで

言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん

まずは、国と宗教団体関係について日本国憲法20条第1項後段には次のように規定されている。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上権力行使してはならない。

これを誤解 (または曲解) して宗教団体政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体機能としての統治権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともな本であれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。

政治上権力」とは立法権課税権などの統治権力のこと。政治活動のものではない。

芦部信喜憲法 第三版」岩波書店, 2002

この規定保障内容は、…政治的権力を「付与」されることを禁止…することである

辻村みよ子憲法 第二版」日本評論社, 2000

政治上権力」とは本来国が行うべき統治権力をいい、たとえば課税権行使や、江戸時代宗門改帳 (現在戸籍にあたるもの) の作成のような職務を分担することが禁止される。

渋谷秀樹「憲法有斐閣, 2007

政治上権力行使禁止については…統治権力宗教行使することを禁止したものと考えられる。

松井茂記日本国憲法 第三版」有斐閣, 2007

また、これは憲法制定時にも触れられており、金森徳次郎 (国務大臣) は以下の答弁をして特に異論は出ていない。つまり、この解釈は制定当時から何ら変わっていない。

○松澤(兼)委員 其の次に「いかなる宗教團體も…政治上の權力を行使してはならない。」と書いてあるのであります、是は外國によくありますやうに、國教と云ふやうな制度を我が國に於ては認めない、斯う云ふ趣旨規定でありまして、寺院や或は神社關係者が、特定の政黨に加はり、政治上の權利を行使すると云ふことは差支へがないと了解するのでありますが如何でございます

○金森國務大臣 宗教團體其のものが政黨に加はると云ふことがあり得るかどうかは遽かに斷言出來ませぬけれども、政黨として其の關係者が政治上の行動をすると云ふことを禁止する趣旨ではございませぬ

○松澤(兼)委員 我が國に於きましてはさう云ふ例はございませぬが、例へば「カトリック」黨と云ふやうな黨が出來まして、是が政治上の權力を行使すると云ふやうな場合は此の規定に該當しないと了解して宜しうございます

○金森國務大臣 此の權力を行使すると云ふのは、政治上運動をすることを直接に止めた意味ではないと思ひますから授けられて正式意味に於て政治上の權力を行使してはならぬ、斯う云ふ風に思つて居ります

第九十回帝國議會衆議院帝國憲法改正委員会會議録 第十四回より

(http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/ から検索可能)

※「帝国憲法改正案」となっているのは、形式上日本国憲法大日本帝国憲法改正によるため。

2021-09-04

anond:20210903111125

ひとつ宗教団体が国に代わって、立法権裁判権課税権などを行使することはできない。できるようになっていない。  

 

https://anond.hatelabo.jp/20210903102027

2021-09-03

anond:20210903102027

びっくりした。「読解力ない」だって

日本共産党員という生き物は、自分のことを棚に上げて、よく上から目線で、自ら読解力のなさをさらけ出せるものだな。

 

君は、そもそも政教一致」という言葉理解できていない。

憲法を学んでいるものならば、「政教一致」の「政」は「国」のことと考える。

 

ところが、バカなアホ君は、「政教一致」の「政」は「政党」のことだと1文字に釣られて、そう勘違いしてしまう。

 

そもそも、「政教一致」は、今の日本では実現不可能なのである創価学会が好きでも嫌いでも、公明党にどんな感情を抱いていようが、その2団体がどんな関係であっても、他の宗教団体政治に手を出すことにどう思おうが、

ひとつ宗教団体が国に代わって、立法権裁判権課税権などを行使することはできない。できるようになっていない。

それが理解できないのか?

 

憲法のことをちゃんと学んでいれば、実に簡単ことなんだけどな。

 
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