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はてなキーワード: 選挙人とは

2007-07-29

http://anond.hatelabo.jp/20070728210637

いや、選挙秘密投票だから答えなくて不機嫌になる友達は中学校社会科をもういちど学習したほうがいいよ

現代民主主義投票制度にとって、なくてはならない基本原則である。この方法を採用した選挙秘密選挙という。

秘密投票には、選挙人に対する干渉を防ぐ目的がある。逆に投票秘密保証されない場合、投票先指図などの脅迫・強要、開票結果による報復、または買収・贈賄につながりかねず、正当な選挙が望めなくなる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%98%E5%AF%86%E6%8A%95%E7%A5%A8


もしくは干渉したいがために聞いてきたのに答えてくれなかったので不機嫌になったというというようなことだろう。

2007-06-19

直接民主制⇒代表によるのではなく、国民が直接的に政治に参加する民主制。古代ギリシャ都市国家で典型的に実現され、現行ではリコールレファレンダムなどにこの原理が採用されている。

間接民主制⇒国民選挙で選んだ代表者に一定期間自らの権力の行使を信託し、間接的に政治に意思を反映させる民主制。代表民主制。

直接選挙有権者が被選挙人を直接に選挙すること。また、その制度。

間接選挙選挙人が一定数の中間選挙人を選挙し、その中間選挙人が被選挙人選挙する制度。アメリカ合衆国大統領選挙がその代表的な例。

2007-05-05

http://anond.hatelabo.jp/20070505120342ギスギスしよう

引用するのは良いんだが、いちいち文脈をバラバラにして揚げ足を取るなよ。

数を頼んだごり押し民主主義ではない、と言ってるんだ。

制度として定められた手続きを踏まず、集団の力で要求を通そうとするならそれは強訴だ。

何でもかんでも署名を集めればいいってもんじゃない

それこそが民主主義の本質だろ。

確かにそういう一面はある。しかしあるべき姿かと言われたら違うだろう?

それに直接民主主義なんか言葉だけの制度だ。現代国家直接民主制とってるところなんか無いぞ。

そっちこそ直接選挙制と混同してないか?

どこまでが裁量による問題でどこまでが法律自体の問題かだって個々人の解釈なんかで幅が出るケースが多いし、TPOでも変わるんだから、お門違いともいえないだろう。

一部に関しては具体例を挙げなかった俺が悪かった。

例えば裁判量刑や、最近話題の無戸籍児の問題なんかだな。

量刑刑法で上限が決まってるので、感情的に納得いかなくても裁判官はどうしようもない。上限以上の刑を課すことは出来ないから。

無戸籍児に旅券を与えろって話にしても、行政に対してメチャクチャ言いすぎだろ。

行政は目いっぱいゆるい裁量してるじゃないか。なのに「姓が違うのは嫌」とか、そもそも親がいい加減な事したからこんな事になってんだろ。

そこら辺を全部棚に上げて、「私たちは不正と戦います」みたいな顔されても納得いかない。

もちろん子供に罪は無いけどね。

 あと、「どこまでが法律自体の問題か」っていうのは明確に基準があるので解釈やTPOで変わったりしない。

 

末端を責める前に立法の問題とするのはコンビニや外食店の店員の接客が悪いからといっていちいち株主総会で役員を糾弾するのと変わらない。

ところでヒトラーを選んだドイツ人ブッシュを選んだアメリカ人というのは賢人なんだろうか。

日本国憲法第15条では「選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない」と書いてある。責任を問いたいなら、末端の国民を責める前にまずは憲法自体を問題視すべきなんじゃないかな。

何が言いたいのかわからない。

俺は責めてるんじゃない。

自分たちがやったことは棚に上げて国が悪い、私たちは被害者って言ってる奴らに怒りを表明しているんだ。

そしていつ俺が日本人より外国人のほうが賢いなんて言ったよ?賢人なんて居るわけ無いだろ。なにが「ところで」だ。

法的責任を問われないからと言って、一国民としてのモラルを忘れていいってことじゃない。

 

一回くらい、他人のために国のために自分に何が出来るのか考えろって話をしたかっただけ。

庶民様には受けが悪いことくらい分かってるよ。

ただ、さまざまな問題において批判されるべきなのは上の人間ばかりじゃない。

そこを忘れてギャアギャア言ってたら、いつの間にか朝鮮人なっちまうぞ。

日本以外の国ではそういうことがないんだろうか

http://anond.hatelabo.jp/20070505110904

それは民主主義じゃない。数を頼んだゴリ押しというものだ。

それこそが民主主義の本質だろ。あなたは代議制とか三権分立とか立憲主義とか法の支配と民主主義を混同してるんでは?

確かに主権は国民にある。しかしその主権は国会のような立法府に委任する形になっている。

直接民主主義というのがあるように民主主義だからといって間接じゃないといけないと言うわけじゃない。

しかしだ、問題が役所の裁量を超えたところ、つまり法律自体にある場合に

人数を頼んで役所に押しかけて「なんで我々の要求が通らないのだ」と喚くのは文字通りお門違いなのである。

どこまでが裁量による問題でどこまでが法律自体の問題かだって個々人の解釈なんかで幅が出るケースが多いし、TPOでも変わるんだから、お門違いともいえないだろう。

ところが国民は往々にして末端を責める。それでは事は動かないばかりか、立法府が定めた以上のことを行政や司法に求めるのは

自らの主権をないがしろにしていることと変わらない。

末端を責める前に立法の問題とするのはコンビニや外食店の店員の接客が悪いからといっていちいち株主総会で役員を糾弾するのと変わらない。

結局どこまで行ってもムラ社会なのだ。大衆は江戸時代から何も変わってない。どいつもこいつも愚民ばかり。

ところでヒトラーを選んだドイツ人ブッシュを選んだアメリカ人というのは賢人なんだろうか。

与えられたものの価値を知りもせず、囃し立てられるままに踊り、文句ばかりを垂れ流しながら責任は取らない。

日本国憲法第15条では「選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない」と書いてある。責任を問いたいなら、末端の国民を責める前にまずは憲法自体を問題視すべきなんじゃないかな。

2007-03-22

差別と区別

http://anond.hatelabo.jp/20070321234659 を読んで

戦後基本的人権が意識されるようになってから、

差別」は合理的理由なく、異なった取り扱いをすること、

「区別」は合理的な理由があって異なった取り扱いをすること、

と、明確にではないが方向付けられ、

憲法学者を初め、多くの人が無意識にこのように理解している。

すると日本国憲法はこんな感じなんですかね。

  • 第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会関係において、合理的な理由があれば異なった取り扱いをしてよい。
  • 第十六条  何人も、損害の救済、公務員罷免法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたために合理的な理由があれば異なった待遇を受けてもよい。
  • 第四十四条  両議院の議員及びその選挙人資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育財産又は収入によつて合理的な理由があれば異なった取り扱いをしてもよい。

ははは実情に即しているような気がしますね。

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