これって当時の判断が適当だったかではなく、所持の許可の取消、もしくは撤回の適法性の判断だからなぁ
猟銃を含めた銃は原則的に持てないもので持っていいかの判断は行政庁の専門的判断で裁量が大きい
これを司法が裁くとしたら逆に権力分立や専門的判断を侵しうる
そういう前提で取消が違法なのか慎重に判断しなきゃいけない前提はちゃんと報道されてる?
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