同一性保持権って言葉だけ知ってて中身を知らんとこういうレスになる
別に元の著作物を「変更」したり「削除」したり「その他改変」してるわけではないからな
そもそも素人さんは「条文を読まない」。法律を学んだ人は「六法を引いて条文を読む」
条文には「その著作物及びその題号の同一性を保持する権利」とあるわけで、「著作物」を「利用」していなければ同一性は当然保たれているのだ
Permalink | 記事への反応(1) | 13:23
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20条第1項の1文字目すら読んだことなさそう。