クレジットカード払いの場合、12月の明細に請求が上がっていても、日本年金機構的には回収できるのが翌1月だからといって、12月には支払いがない扱いらしい。
控除証明書はあくまでも現金支払いベースで計上されるので。
いやーこれはトラップでしょ。
こちらとしては日本年金機構が、クレジットカード会社に請求した時点で支払いが完了したと思ってほしい。確実に回収できるでしょ?
さすか国の考え方は独特だな。
確定申告をやり直しだよ。
去年からクレカ払いを始めたからこのトラップにひっかかったが、今年からは普通に12か月分の控除証明書になるだろうから、まあいいけどね。
Permalink | 記事への反応(0) | 09:12
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