契約内容になってなきゃ改変脚本をボツにしたり脚本家をクビにしたり出来ないでしょ。
なんか勘違いしてるはてなーがいるけど、著作者人格権だって「行使しない」って契約書に書いてあれば改変には文句言えない。(そして普通は契約書に「行使しない」の文言を入れる。)
だから、今回は改変禁止が契約内容に含まれていることを前提としないと成り立たない経緯なわけ。
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