労働基準法では、「監督もしくは管理の地位にある者(以下、「管理監督者」といいます)」については、「労働時間」「休憩」「休日」に関する各規定を適用しないことを定めています(労働基準法第41条第二号)。
が、適用「してはいけない」とは一言も言っておらず、管理監督者に該当する者であっても、「労働時間」「休憩」「休日」に関する各規定を任意に適用することは問題ないよな。
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