2023-08-26

微妙な違い

労働基準法では、「監督もしくは管理地位にある者(以下、「管理監督者」といいます)」については、「労働時間」「休憩」「休日」に関する各規定適用しないことを定めています労働基準法第41条第二号)。

が、適用「してはいけない」とは一言も言っておらず、管理監督者に該当する者であっても、「労働時間」「休憩」「休日」に関する各規定任意適用することは問題ないよな。

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