委託契約書では、「領収書の保存と常に計理状況を明らかにすること」と明示されているが、提出や提示には明記されていない。
この状況で拒否するのは契約に反するか否か。
計理状況を明らかにすることには領収書の提示が含まれるか。
仮に問題があるとして、最初経費として計上していたが、相互協議により経費から落とすこととなっため、契約違反とまではいえないか。
それともどんな状況があろうが違反となるか。
専門家増田さん教えてー
Permalink | 記事への反応(2) | 17:59
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