(4)北村紗衣先生には事実関係を説明して欲しいと書いたことが名誉毀損になるとしたら、それは何故ですか?
名誉毀損とは、公然と事実を摘示し、他人の名誉を傷つけた場合に成立する犯罪です(刑法第230条)。
北村紗衣先生が答えられない問題に対して公然と説明を求めるのは、北村紗衣先生の名誉を傷つけることになるから、
名誉毀損になるのでは。
Permalink | 記事への反応(1) | 22:45
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説明を求めることが「事実の摘示」に当たるとはどんな珍解釈をしても無理だと思いますが
説明を求めるには、必ず、なんらかの事実があるからでは?
説明を求めることは「事実の摘示」ではありませんよ
「事実の摘示」無しに説明を求めることは不可能です。
横だけど、セカンドレイプの問題と同根では。倫理面を考慮すれば切り離し可能になるやつ