2022-01-16

anond:20220116120245

ここで素人相談するぐらいなら弁護士相談した方が良いと思うよ

多分、解雇権の濫用にあたるとおもうけど。

記事への反応 -
  • 私は昨年6月から半年間、休職していました。 昨年12月28日(火)が休職満了日で、その日の夕方に復職願を会社に持っていき、人事担当者に提出しました。 会社は12月29日水)から1月3日(月)...

    • ここで素人に相談するぐらいなら弁護士に相談した方が良いと思うよ 多分、解雇権の濫用にあたるとおもうけど。

    • はい、許されまーす

    • マジレスすると就業規則による 人事担当者は復職可能日について見ているはずですが、何も言われませんでした。 人事担当者には退職になるケースをフォローする義務はないんだよ...

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