副題:これ消費者庁はほっといてていいの? タイトルの通り、コンプガチャを揃える確率の変化形のような問題なのですが解説していただけるとありがたい。 くじが33本があったとしま...
変則的どころか全くコンプガチャの定義にかすってない 揃えることが条件になってない
「コンプガチャの条件とはかけはなれていて、コンプガチャに比べてもいっそう悪質だ」と共感のトラバとして受け取った。 確かにコンプガチャとはいくつか異なる点がある。 まず33種...
そういう露骨な曲解はもうまともに相手するだけ無駄な奴としか思われんよ
それ言ったら「揃えることが条件になってない 」も間違った理解であることはトラバ見ればわかってもらえると思うんだけどな
君が言ってるのは 「このガチャ、当りが100種類ある!全部揃えたいのにダブりが出る!コンプガチャ(より悪質)だ!」じゃん 全部揃えることにボーナスを付与して射幸心を煽るのがコン...
それじゃ本来はデジタルガチャもアウトなんじゃないの。 ボーナスに射幸心が煽られるか買い手次第(つまり野球カードのように各個の当たり自体にも一定の価値がある)。 「全部揃っ...
"本来"って何? 消費者庁はデジタルガチャの存在を認識したうえで コンプガチャ(2種類以上のガチャ産物の組み合わせにボーナスを与えること)だけを規制する運用基準を公表しとるよ。
本来=論理的に同等なものであるということ。 ボーナスに対して価値を感じること=全部揃っているという状態自体に価値を感じること
全然同等じゃない 君は勝手に0か100かで2極化してるけど 程度問題で、射幸心を煽る要素があっても許容範囲かどうかという判断で規制がされてる
つまりコンプガチャのボーナスが絵を全部揃える価値が生む射幸性を上回っていると思うの? じゃあたとえばこの絵師も過去作品分のURLを全部そろえて作者にメール送ったらさらに...
コンプガチャと近いから問題だと思ったんじゃないの? でもコンプガチャとは全く別物で法的な問題はないのでこれはただのお気持ち問題では。
通常経済的対価を支払って取得すると認められるものを提供することも経済上の利益に含まれることを明確にすべく、「その他の経済上の利益」という文言が追加されました。 過去作...
いや、ゴネてるだけやん
どういうこと?一応筋を通して説明してるつもりだしゴネてるだけというつもりはないんだけども
それによって「過去作品を全部揃えたい人が」誘引されるわけだから この時点で飛躍が過ぎてる
誘引される可能性があるのは事実でしょ。飛躍であるという判定が恣意的な方が問題に見えるんだけど。
そもそもコンプガチャも明確な判例が出てるわけじゃないから事実上消費者庁に目をつけられさえしなければOKである気もする
そらどんな法律も施行初期には判例ないんだから警察に目を付けられなければ大丈夫と言うのと同じだぞ
(^^)https://www.irasutoya.com/2016/02/blog-post_350.html?m=1