A子さんが13歳の時、実父から会社のイベントに誘われ、たくさんの人がいるなら、と思って参加したところ、帰りに自宅まで送ってもらう車の中で、わいせつ行為を受けた。実父からキスされ、胸を直接舐められ、陰部を直接触られ、実父の男性器も見せられた、というものだった。
警察からは、「車から逃げようとすれば逃げられたはず。抵抗していない」と言われ、強制わいせつ罪は成立しないと言われた。また、青少年保護育成条例違反についても、「相手がそんな事実はない、と言ったら終わり。立件できない」と言われたという。実父は離婚して別居し、養育費も払っていないので「現に監護する者」にも当たらず、監護者わいせつ罪にもならなかった。
本多氏は「中学生と成人の間にも真剣な恋愛があり、被害と言えない場合もある」 など自説を披露し、 最後に「50歳近くの自分が14歳の子と性交したら、たとえ同意があっても捕まるこ...
性交同意年齢って13歳じゃなかったか?
A子さんが13歳の時、実父から会社のイベントに誘われ、たくさんの人がいるなら、と思って参加したところ、帰りに自宅まで送ってもらう車の中で、わいせつ行為を受けた。実父からキ...
車の当たり屋の件では当てられた方がそう言ってるなら取り敢えずあったものとして扱うのに、猥褻行為については、「相手がそんな事実はない、と言ったら終わり」って何かおかしく...
当たり屋はドラレコがあるだろ
1年をかけて法務所検討会で引き上げを検討したらしいよ。 「性的同意年齢」とは、一般的に「性的な行為に同意する能力があると認められる年齢」と言われ、現在の刑法では13歳と...
本多議員は「中学生と成人の間にも剣な恋愛があり、被害と言えない場合もある」