2021-09-15

自らの意思児童売春している少女に対して「被害者」と呼ぶ事に違和感があるが

そもそも仮に被害者だとしても同義責任が問われる事はあるだろうがよと思う。

例えば歩きスマホ信号無視をしていて車に轢かれた歩行者世間から責められるよね?

仮にその歩行者未成年者だったとしても、小学校高学年以上ならば十分に判断能力はあるとして責められるでしょう。

から自らの意思売春した未成年者が責められない道理はないと思うんだけど。

  • 判断能力がないとされてるから性交同意年齢とかがあるんやぞ。 これまでの多くの性被害者(男女問わず)が15歳未満ではまともな判断できなかったと言ってるのもあって問題となって...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん