性犯罪で推定無罪の原則を適用していいのは性行為そのものがなかったとして無罪を主張している場合だけであって
行為自体があった事は認めているけれど「合意」を理由に無罪を主張しているのは100%有罪と考えていいでしょ
本当に合意ならば女性側からその証言がある筈なんだから
Permalink | 記事への反応(1) | 18:32
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