1889年の頃に戻そう
日本における近代的選挙法は1889(明治33)年の衆議院議員選挙法(明治二十二年法律第三号)では、選挙人(投票する人)は、「日本臣民の男子にして年齢満二十五歳以上」(第六条第一項)とされ、満一年以上直接国税十五円以上を納める者(但し所得税については満三年以上を納めることが必要)に制限され(第六条第三項)、被選挙人(議員候補)になるにも、「日本臣民の男子満三十歳以上」で満一年以上直接国税十五円以上を納める者(但し所得税については満三年以上を納めることが必要)に限られていました。
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