わいせつ物陳列罪におけるわいせつ物の定義も
「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」という曖昧なものだし
実際の運用もケースバイケースだし、そこを明確にする事なんかできまへん
ってかこれに限らず法律ってそういうもんだしな
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