旅券等の携帯(入管法第23条)
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/ryoken.html
>ただし,中長期在留者には在留カードの受領,携帯義務が課されており
>中長期在留者が在留カードを携帯する場合は,旅券の携帯義務は課されません
この「中長期在留者」は
・日本人と結婚している方
・日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)
・企業等にお勤めの方
・技能実習生
・留学生や永住者の方
が対象になります
Permalink | 記事への反応(1) | 21:36
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外国籍を有する人間が、旅券または、それに類するものを携帯していない場合、 意識を失う受胎になった場合に適切な保護ができない。
ゆえに、あなたは、あなたの生命を維持する義務がこの国ではあるので、あなたは、あなたの生命を維持するために、旅券など意識を失う事態に備え、第3者が緊急車内などで衣類を破き...
だから「旅券の代わりに在留カードをもっていればOK」になっているの 「旅券に類するもの」と言うのは、つまりそういうこと