2020-08-25

外国人にはパスポート携帯義務がある」には例外がある

旅券等の携帯入管法23条)

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/ryoken.html

>ただし,中長期在留者には在留カード受領携帯義務が課されており

中長期在留者在留カード携帯する場合は,旅券携帯義務は課されません

この「中長期在留者」は

日本人結婚している方

日系人の方(在留資格が「日本人配偶者等」や「定住者」)

企業等にお勤めの方

技能実習生

留学生永住者の方

対象になります

  • 外国籍を有する人間が、旅券または、それに類するものを携帯していない場合、 意識を失う受胎になった場合に適切な保護ができない。

    • ゆえに、あなたは、あなたの生命を維持する義務がこの国ではあるので、あなたは、あなたの生命を維持するために、旅券など意識を失う事態に備え、第3者が緊急車内などで衣類を破き...

      • だから「旅券の代わりに在留カードをもっていればOK」になっているの 「旅券に類するもの」と言うのは、つまりそういうこと

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