2020-08-25

anond:20200825213645

外国籍を有する人間が、旅券または、それに類するもの携帯していない場合

意識を失う受胎になった場合に適切な保護ができない。

記事への反応 -
  • 旅券等の携帯(入管法第23条) http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/ryoken.html >ただし,中長期在留者には在留カードの受領,携帯義務が課されており >中長期在留者が在留カードを携帯す...

    • 外国籍を有する人間が、旅券または、それに類するものを携帯していない場合、 意識を失う受胎になった場合に適切な保護ができない。

      • ゆえに、あなたは、あなたの生命を維持する義務がこの国ではあるので、あなたは、あなたの生命を維持するために、旅券など意識を失う事態に備え、第3者が緊急車内などで衣類を破き...

        • だから「旅券の代わりに在留カードをもっていればOK」になっているの 「旅券に類するもの」と言うのは、つまりそういうこと

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