2020-08-22

anond:20200822165938

いや、存在しうる。たとえば、未成年、およびその逆の状態のもの

まり断る権利が十分にないものに、弊害があると知りつつCMオファーした場合、これはCMを申し出ることが加害行為 つまり利益相反などになる組み合わせがあるため、コロナではないが、自粛する義務があるというふうになる場合がありえる。

記事への反応 -
  • 言論弾圧だという批判に「取りやめるかは企業が決めること」だとか「弾圧は政権がすることであり、市民は弾圧できない」的なキャンセルカルチャーへの無理解が幅をきかせているけ...

    • 徴兵制は従わなかったら刑事罰がある 一方のプライムのCMは刑事罰はない

      • いや、存在しうる。たとえば、未成年、およびその逆の状態のもの。 つまり断る権利が十分にないものに、弊害があると知りつつCMをオファーした場合、これはCMを申し出ることが加害行...

        • たとえば、妻帯者が風俗に行く、というのは本人の義務としては、自由な権利であるが、妻帯者として権利かといわれると自粛する義務との比較に成る。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん