オープンソースソフトウェアのほとんどは「そのソフトウェアを使っていることの明示」は必要
ソースコード開示の条項が無いApache LicenseやMIT Licenseでも「このソフトウェアを使っています」の表示はしなけりゃならない
GPLではソースコード開示が必要だが、開示先はそのソフトウェアの利用者だけでいい
特定の顧客にだけ売るビジネスシステムなら、その顧客にだけ開示すればいい
ただし、不特定多数に販売する家電やゲームに組み込んでしまった場合は、一般公開せざるを得なくなる
Permalink | 記事への反応(0) | 12:20
ツイートシェア