2020-04-06

オープンソースソフトウェアほとんどは「そのソフトウェアを使っていることの明示」は必要

ソースコード開示の条項が無いApache LicenseやMIT Licenseでも「このソフトウェアを使っています」の表示はしなけりゃならない

GPLではソースコード開示が必要だが、開示先はそのソフトウェア利用者だけでいい

特定顧客にだけ売るビジネスシステムなら、その顧客にだけ開示すればいい

ただし、不特定多数販売する家電ゲームに組み込んでしまった場合は、一般公開せざるを得なくなる

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