・「パロならOK」は欧米の著作権で日本にそんな条文はない
・著作人格権のうちの改変権、氏名公表権については著作者が他人に売り渡すことができない権利なので永遠に当人のもの
・宮本むなしについては商標権侵害の可能性
・法律はだれでも公平につかえるよw
Permalink | 記事への反応(1) | 16:34
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表現の自由と照らしあわせて その内容が社会通念上許容されているかどうかだな そして権利者が裁判しない限りわからない じゃあ宮本むなしにまずお前が通報しろ それに対して宮本む...