せっかくだから、こないだバズった「ぼくのかんがえたさいきょうの憲法」も要約
https://togetter.com/li/1296341
第2条 国権の最高機関を大統領とし、大統領は国民による直接投票で決める。第14条 全ての国民は、国内外において国家に生命を庇護される権利を有する。第四章 国会 。第33条 国民の収入の中央値を下回る給与を支払っている法人の法人税率を2倍とする。 第45条 この憲法の停止や破棄、及び改正は出来ない。
第2条 国権の最高機関を大統領とし、大統領は国民による直接投票で決める。
第14条 全ての国民は、国内外において国家に生命を庇護される権利を有する。
第四章 国会 。
第33条 国民の収入の中央値を下回る給与を支払っている法人の法人税率を2倍とする。
第45条 この憲法の停止や破棄、及び改正は出来ない。
やっぱ45条は大事
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