2018-12-13

anond:20181213025023

せっかくだから、こないだバズった「ぼくのかんがえたさいきょうの憲法」も要約

https://togetter.com/li/1296341

 第2条 国権の最高機関大統領とし、大統領国民による直接投票で決める。

第14条 全ての国民は、国内外において国家生命庇護される権利を有する。

第四章 国会

33条 国民収入中央値を下回る給与を支払っている法人法人税率を2倍とする。

 第45条 この憲法の停止や破棄、及び改正は出来ない。

やっぱ45条は大事

記事への反応 -
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