『「創作子どもポルノ」と子どもの人権』 お詫びと回収のお知らせ - 株式会社 勁草書房
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.keisoshobo.co.jp/news/n27533.html
入管の熾烈な人権侵害を訴えるには公共物への落書き程度はやらないと、他に社会にアピールする手段がなかった
それと同じで、子供たちを守るためなら、著作権法違反程度は不問とすべきだったのではないか
あるいは、手段に過ちがあったとはいえ、その人権を守ろうとする熱意は高く評価すべきでは
Permalink | 記事への反応(0) | 17:54
ツイートシェア