2018-05-18

anond:20180518094924

荻上ちんちきりんが「昔合法でも今は違法であるものは昔はどうあれ今損害の補てんを要求することができる」とかゆうてたけどそれって裏を返してみれば「昔合法で今違法未来合法になるやも」って話でもあって、「では、未来合法になった場合違法であった期間に受け取った補償補償ではなく非合理なリベートであった」になっちまうってことで、そのロジックで言うと「なら将来合法になったら金返せよ?」って話になるため

法の不遡及』が定義されてる思うんやけど、そこどうなん?

今まさに優生保護法で使われてるレトリックなんやけど。

  • 和解で特別な条件が付いたときは別として、法的には違法化されたあとに発生する損害しか請求できないはずだが。 健康問題なら医療費や精神的苦痛は続くでしょ。

    • 今の優生保護法で国家賠償? 訴訟を起こしている人(70歳前後)の賠償請求額が 1000万-3000万程度なのは違法化後の身体性の不一致なりに起因する慰謝料とかそこらへんなんかね。「慰謝料...

      • 交通事故で不具になるケースなんかを考えると1000万円↑はありえるっちゃありえる。 法の不遡及ガーは意味不明。損害賠償というもの自体は民法709条に定められているものだから遡及な...

      • 優生保護法自体やその運用が当時としても憲法違反だったので、そのもとで行われた不妊手術も昔から違法だったという線で争っている。 だから裁判所が「立法当時は合法だったけど、...

        • なるほ。最後の手段的なやつで憲法解釈を盾にとって争うわけだな。 金額からすれば別に払ってもいいんじゃね? とは思うレベルのものではあるが、そこまで根元まで辿って争うとな...

          • 薬害エイズみたいに国が和解することもあり得るが、今の政治状況的にどうかなあ。 提訴してる3人は70代半ばなんでまあ10年ぐらいは生きてるのでは。 強制不妊は80年代までそ...

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