2017-06-05

http://anond.hatelabo.jp/20170605151111

ありがとう

それが名刺を渡して逃亡の恐れがないことを示せばいいという説の根拠だ。

ってのはちょっと不正確だなぁ。

根拠の1つではあるけれど、これだけじゃない。どちらかというと212条1項2項(と条文に無い必要性要件)の問題

NEWSポストセブン記事からあれだけど、いたずらに不安を煽る記事を書くのはどうかと思うわ。

記事への反応 -
  • 山手沿線で生活しています。 ありがたいことに、通勤では、電車を使わないが、通勤で、山手線を使っている、法曹界の方や、警察関係者の方、いらっしゃるでしょ。いっぱい。 あな...

    • 弁護士だけど、ネット界隈でたくさん対処法書いてあるし、考えることは大体それらとそう変わらんよ。 私人は現行犯じゃないと逮捕できないから、事務所行くのは拒否して、名刺置い...

      • "刑事訴訟法第217条では「30万円以下の罰金」など軽微な犯罪の場合、住所や氏名が明らかでない場合や逃亡の恐れがある場合のみ現行犯逮捕できると規定されてい"ます。  逆に言え...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん