2017-06-05

http://anond.hatelabo.jp/20170605145839

https://www.news-postseven.com/archives/20141011_280513.html

正しいかどうかは知らんけど。

刑事訴訟法第217条

条文

(軽微事件現行犯逮捕

第217条

30万円(刑法暴力行為処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定適用する。


https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC213%E6%9D%A1

現行犯人逮捕は、司法警察職員に限らず、逮捕状がなくても一般人わず誰でも、行うことができるとされている。私人常人逮捕犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところに限る。また現行犯については逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。

犯人現行犯人、準現行犯人であること(212条)

30万円以下の罰金拘留科料にあたる罪の場合刑法では、過失傷害罪侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(217条)。

記事への反応 -
  • 山手沿線で生活しています。 ありがたいことに、通勤では、電車を使わないが、通勤で、山手線を使っている、法曹界の方や、警察関係者の方、いらっしゃるでしょ。いっぱい。 あな...

    • 弁護士だけど、ネット界隈でたくさん対処法書いてあるし、考えることは大体それらとそう変わらんよ。 私人は現行犯じゃないと逮捕できないから、事務所行くのは拒否して、名刺置い...

      • "刑事訴訟法第217条では「30万円以下の罰金」など軽微な犯罪の場合、住所や氏名が明らかでない場合や逃亡の恐れがある場合のみ現行犯逮捕できると規定されてい"ます。  逆に言え...

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