2017-06-05

http://anond.hatelabo.jp/20170605145505

うん?なんで217条が出てくるんだ?

どこに書いてあったのこれ。

記事への反応 -
  • 山手沿線で生活しています。 ありがたいことに、通勤では、電車を使わないが、通勤で、山手線を使っている、法曹界の方や、警察関係者の方、いらっしゃるでしょ。いっぱい。 あな...

    • 弁護士だけど、ネット界隈でたくさん対処法書いてあるし、考えることは大体それらとそう変わらんよ。 私人は現行犯じゃないと逮捕できないから、事務所行くのは拒否して、名刺置い...

      • "刑事訴訟法第217条では「30万円以下の罰金」など軽微な犯罪の場合、住所や氏名が明らかでない場合や逃亡の恐れがある場合のみ現行犯逮捕できると規定されてい"ます。  逆に言え...

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