2017-02-05

日本国憲法 第十二章 遷都

日本国憲法

第十二章 遷都

第百四条 国土の発展を均一にするため、国権の最高機関を集めた首都は、10年の期間ごとに場所を移す。

○2  首都とは、立法行政司法機能を集約した都市のことを指す。

○3  次の首都は条件を満たした立候補地より抽選により5年前に決定し、別に定める遷都に関する法律により準備を進める。

http://anond.hatelabo.jp/20170205105729

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