2015-04-20

主文 公訴棄却する。

理由

検察官は本件を公文書偽造罪などと言っているが,本件は正当な判決であって公文書を偽造したものとは解されない。しか検事においてそれを知りながらわがまま理由公訴したのは明瞭であるから公訴権の濫用であり,刑訴法338条4号に従い,本件公訴棄却する。

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