理由
検察官は本件を公文書偽造罪などと言っているが,本件は正当な判決であって公文書を偽造したものとは解されない。しかも検事においてそれを知りながらわがままな理由で公訴したのは明瞭であるから,公訴権の濫用であり,刑訴法338条4号に従い,本件公訴を棄却する。
Permalink | 記事への反応(0) | 14:34
ツイートシェア