まあこれは俺の論文だけどな 事案の概要 本件は、父親である甲が、その息子であるAのパソコンやLANケーブルを息子の部屋から勝手に持ち出し、自己の車内に隠したとして、窃盗...
まああくまで事例判断だからな。こういう特別な場合(親子間の犯罪で会社をクビ)には会社の権利を制限してもあながち間違いとはいえない。
なるほど 画期的な論文だ
確かに納得できる
そりゃそうだな。オヤジが息子に犯罪しても事実上犯罪にできない状況を打破する画期的な考え。
オヤジから息子の尊厳を救うため会社の処遇権が犠牲になるというのは誰もが首肯する論理。 それを解雇権濫用の理論の中で実現しており、すごい。
まあ息子が親父の犯罪に泣き寝入りしている状況は認められるし 息子が警察を利用して親父から自分の尊厳を守るためには 会社の処遇権、解雇権を制限するしかないわな。
息子が親父から犯罪されまくり VS 会社の処遇権 明らかに前者を保護するという考えになる
うん。個人の尊厳のための比較考量としては正解だと思うよ。
個人の尊厳の理念に合致した比較考量で素晴らしい。