まあこれは俺の論文だけどな
事案の概要
本件は、父親である甲が、その息子であるAのパソコンやLANケーブルを息子の部屋から勝手に持ち出し、自己の車内に隠したとして、窃盗罪に問われ、刑は免除されたものの、逮捕されたため、甲がその勤めている会社Bに解雇されたことについて、Aが、Bの甲に対する解雇は解雇権の濫用として無効であると訴え出た事案である。
判決要旨
民間会社は、その雇う社員が不良な行為を犯すなど、会社との雇用契約を維持するに堪えない正当な理由があるときは、その社員を解雇する自由を有するものである。しかしながら、社会通念に基づき、その解雇によって社会的にとうてい受容できない結果が生じるなどする場合には、その解雇は、解雇権の濫用として無効となると解すべきである。
これを本件についてみると、甲は、その息子の生活の楽しみを邪魔するため、息子が不在である間に、息子の部屋に勝手に立ち入り、パソコンやインターネット接続に必要なLANケーブルを窃盗し、それを自己の車内に隠して息子がそれを取り戻せないようにしたことで窃盗罪に問われたものの、刑法244条1項によって刑は免除された。しかし、B会社は、科刑は免れたものの甲が犯罪をしたことは、甲との雇用契約を維持するに堪えない事由であると判断し、甲を解雇している。しかしながら、本件のように、家庭内において、父親である甲が息子の私物を窃盗し、それを息子が通報し、甲が正当な手続きで逮捕され、それがため甲が会社を解雇されて、息子を含む甲一家が生計を維持できなくなると、結局、Aは甲に窃盗を受けたにもかかわらず、それを通報すると甲がBから解雇され自己の生計が維持できなくなることは容易に想到され、Aは甲の犯罪について泣き寝入りをするしかないこととなる。このように、息子が父親から犯罪を受けた場合に事実上息子が父親の行為について通報できなくなる結果は、とうてい社会的に受容できるものではないから、本件のような事案において、甲が息子に対する窃盗を犯したことでB会社が甲を解雇することは、解雇権の濫用に該当すると解すべきであり、よって、本件においてB会社が甲に対してした解雇は無効であり、甲はB会社の社員としての地位を回復し、また、解雇以外の社内における一切の不遇な待遇(地位の下降など)も一切無効とされると解すべきである。このような事案において、B会社は、甲が犯罪をしたにもかかわらず一切の不遇な処遇ができないこととなるが、息子が父親からあらゆる犯罪を受けても通報できないという最悪な結果を避けるためにはやむを得ないものであり、B会社の社員に対する処遇権、解雇権等は、本件具体的事情の下においては、犠牲とならざるを得ないのである。
なるほど 画期的な論文だ
確かに納得できる
そりゃそうだな。オヤジが息子に犯罪しても事実上犯罪にできない状況を打破する画期的な考え。
オヤジから息子の尊厳を救うため会社の処遇権が犠牲になるというのは誰もが首肯する論理。 それを解雇権濫用の理論の中で実現しており、すごい。
まあ息子が親父の犯罪に泣き寝入りしている状況は認められるし 息子が警察を利用して親父から自分の尊厳を守るためには 会社の処遇権、解雇権を制限するしかないわな。
まああくまで事例判断だからな。こういう特別な場合(親子間の犯罪で会社をクビ)には会社の権利を制限してもあながち間違いとはいえない。
息子が親父から犯罪されまくり VS 会社の処遇権 明らかに前者を保護するという考えになる
うん。個人の尊厳のための比較考量としては正解だと思うよ。
個人の尊厳の理念に合致した比較考量で素晴らしい。