容疑者はたまたま居合わせただけで実はウリふたつのやつが犯罪行為をしていてそいつはあっさりどっかに逃げてたり
そういうケースなら捕まった人が裁判で事実関係争うでしょ。
それすらしないで責任能力の有無だけで戦おうとしてるようなケースの話だよ。
宅間のケースとかで入れ替わりの有無なんて争点になってないでしょ?
もっと端的に聞くと、宅間のケースでも「冤罪がありうる、真犯人は宅間以外にいるかもしれない」って思ってるわけ?
Permalink | 記事への反応(0) | 16:21
ツイートシェア