2014-07-16

http://anond.hatelabo.jp/20140716161609

容疑者たまたま居合わせただけで実はウリふたつのやつが犯罪行為をしていてそいつはあっさりどっかに逃げてたり

そういうケースなら捕まった人が裁判事実関係争うでしょ。

それすらしないで責任能力の有無だけで戦おうとしてるようなケースの話だよ。

宅間のケースとかで入れ替わりの有無なんて争点になってないでしょ?

もっと端的に聞くと、宅間のケースでも「冤罪がありうる、真犯人は宅間以外にいるかもしれない」って思ってるわけ?

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