http://www.h7.dion.ne.jp/~jack2004/page018.html
この判例の場合は、もとから性格の不一致があったことや、別居して半年ほどたってから同棲を始めたことなどから、夫婦関係の破綻が先だったと判断されたようですが、中には本当は別居前から不倫をしていながら、不倫相手と周到に計画し、別居してから出会ったことにしようなどと口裏をあわせているようなケースもあるでしょう。そういうときは、証拠の有無が明暗を分けます。
性格の不一致+相当期間の別居があるなら、慰謝料の請求は認められないけど、同居しているパターンではどうなんだろうね…
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