めんどくさいなぁ。ちゃんと書いてよ。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_8.pdf
5 前三項の規定にかかわらず、二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、
異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、
してはならない。
景品表示法の運用基準の改正に関するパブリックコメントについて
景品類の最高額や総額にかかわらず、提供自体が禁止されています(懸賞景品制限告示第5項)。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120518premiums_1.pdf
今回の、件に関する政府からの発表に、最高額や総額によらず、カード合わせはダメって書いてあるのに。
そんなこと弁護士が通すわけ無いじゃん。
ちょっと前に、消費者庁から「景品表示法に引っかかるだろコラ」と突っ込まれて、 いわゆる「コンプガチャ」ってのをやめていく流れになって、 新たにKLabというところが出してきた...
めんどくさいなぁ。ちゃんと書いてよ。 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_8.pdf 5 前三項の規定にかかわらず、二以上の種類の文...
毎日大変だな
毎日大変だな