コンプガチャはコンプ商法(正確にはカード合わせ)に含まれるという判断がおりた矢先に、コンプガチャはコンプ商法ではありません。といわれてもな。
カード合わせは物理的な販売物にかかっていた法律だが、それが電子データーでも適用可能という話だろ。
よくわからんが、コンプガチャをコンプガチャガチャと名前を変えても、やっぱり、ダメなものはダメ。と同じで、コンプにたいしてかかる法律は コンプガチャについてもかかるんだよ。
商法の規制というものは、実際の販売形態ではなく、販売形態の概念に対してかかってる。
あえて1行で言うなら、法律とその運用の話をしてくれ。
Permalink | 記事への反応(1) | 16:50
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いやそうじゃなくて、コンプ商法は昔からあったけど「コンプガチャ」は最近のものだから、消費者庁が知ってて放置していたわけじゃないでしょ、区別してよってこと