2012-05-18

http://anond.hatelabo.jp/20120518155606

コンプガチャコンプ商法(正確にはカード合わせ)に含まれるという判断がおりた矢先に、コンプガチャコンプ商法ではありません。といわれてもな。

カード合わせ物理的な販売物にかかっていた法律だが、それが電子データーでも適用可能という話だろ。

 

よくわからんが、コンプガチャコンプガチャガチャ名前を変えても、やっぱり、ダメものダメ。と同じで、コンプにたいしてかかる法律は コンプガチャについてもかかるんだよ。

商法規制というものは、実際の販売形態ではなく、販売形態概念に対してかかってる。 

 

あえて1行で言うなら、法律とその運用の話をしてくれ。

  • いやそうじゃなくて、コンプ商法は昔からあったけど「コンプガチャ」は最近のものだから、消費者庁が知ってて放置していたわけじゃないでしょ、区別してよってこと

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