(あ、すんません 文法まずいらしく続きを読むが上手く機能してません。)
原文からあたってみましたが、条例の改正(案)前後の文面のまとめがありましたのでこちらを。
赤い部分が追加部分ですね。
http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-cbc1.html
この中の非実在青少年という言葉が物議をかもしているわけですが。
ポイントは
『みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの』の示す範囲かと思います。
これについての都の見解はこちら。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k3i601.htm
つまり、第七条においては
自主規制などにより18歳禁に指定されていない作品のうち、ランドセルや年齢の提示などにより明らかに18歳未満と判断できるキャラクターとの性交がなどが正当な理由なく、読者の性的好奇心を満足させるための描写として不当に賛美し、又は誇張してあるものを出版社や書店などの小売は連携して青少年に売ったり配ったり貸したり、見たりできないようにするように努力しないといけないよ。って言ってるわけです。
で、第八条において上記に該当する作品のうち
『強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの』
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↓この先は条例の中身を簡単に述べるため、人によっては不快な性的な表現を使っています。苦手な方は読まないようにお願いします。
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簡潔にまとめると、
ランドセルや年齢の表示などで18歳未満って明らかに示されてるキャラを
非実在青少年って呼びますよー。
あ、子供っぽいけど18歳以上って設定のキャラは含まないからね。
「私18歳未満だけどセックスって気持ちイイ!気持ちイイ!」
「中に出たけど気持ちイイからいいよねー 何か問題?」
って作品は18歳に満たない青少年が手に取れないように出版社とか書店とかは努力しなくちゃいけないよ。
著作権上の問題とかわいせつ物陳列罪にひっかかったのが発売禁止になる例はあるけど。
んで、さっき挙げたような作品のうち
「レイプされてるけど悔しい感じちゃうビクンビクン。まだ中学生なのに」
とかやってる悪質なものはこれまでみたいに有害図書に指定することができます。
前からやってるけど今回改めて条例に書くね。
ってことっぽいんですよね。
…あれ?これ大人として普通のことじゃね…?
もちろん恣意的な運用を心配する声もわかりますし、個人的にはもっと時間をかけて内容を検討し、より恣意的な運用が厳しくなるような文面へ。
そして青少年の保護者などが持つとまどいや不安に作家や出版社も耳を傾け、ゾーニングがより進んでいきゾーニングが行われてることで表現の自由も侵されないように事態が進んでいけばいいなーと思います。
ベクトルが違うだけで「こんな作品が存在するのは許せない!キィィ!」
って痛いPTAな方々と根本的なところで似ている部分があるのかなーと思ってみています。
都の回答をみるとキィィな方々の言う事を都が丸呑しているようにはちょっと思えませんし、恣意的な運用が始まればそれは自分も反対しますが、条例の内容を正しく見定めることがなにより先決かと思います。
まぁ、自分の見定めが間違ってる可能性もあるのでこうやって公開日記かかせてもらってますよっと。
自分の書き方と知識はかなり乱暴で大雑把なのですが、もっと丁寧な書き方でほぼ同じことを言ってくれている方がいました。
法知識のある人にはこちらのほうがわかりやすいかも?
参考資料追加
図書一覧にはいかにもなタイトルが並んでいるし、自主規制団体との議事録みるとけっこうちゃんと意見を集めてる。
恣意的に運用されるっていうならすでに不健全図書はこの資料のようなやりとりを経て指定されてるわけだけど、今の指定が恣意的だって指摘はあまりないよね。
不健全指定図書一覧
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/10_eiga_tosyo_ichiran.html
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_575_menu.html
『指定やむなし』=『自主規制されていないが自主規制相当の内容なので有害図書として指定し販売を成年に制限するもやむなし』
児童ポルノとしての指定ではないことに注意。
こういった苦悩を青少年保護者、そして創作側、消費者で真摯に受け止めていくことができる社会になってほしい。
そう言われれば、割とまともなようにも聞こえる。 ってか、結局のところ自分含めた反対派が何より危惧しているのって、条例施行後の恣意的な運用によって自分の楽しんでいるものが...
条文でガチガチに解釈の幅を狭めると、危険運転致死傷罪みたいに使いづらいものになるわけで。 あの、福岡の飲酒運転事故ですら、1審は適用しなかったんだぜ。2審では適用したけど...
兎園氏のブログを参照されていらっしゃいますが、こちらもご覧になられた上でのご意見でしょうか? http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/post-d2a1.html また、こちらの事件はご存知でし...