「サーバ管理者」を含む日記 RSS

はてなキーワード: サーバ管理者とは

2010-07-08

同一サーバ上の、複数のWebサイト一覧サイトが迷惑だと思う

Google検索の上位に載って、ユーザーがいろいろ書き込んだりしている

掲示板っぽい、情報交換サイトを作って公開しているのだけど

サイトURL紹介だけなら、当然うれしい。

しかし、最近の他のサイトは、「妨害目的」で作られたとしか思えないときがある。

ここ最近、「サイトドメイン」で検索すれば

WhoisからFQDN、まして「サーバ上のWebサイト一覧」まである。

はっきり言って、「余計なお世話」。

サーバ上に何があろうと関係ないはず。

それなのに、一覧まで作成する行為はなぜだろうか。

はてブと同じじゃないか。」という人もいるだろう。

はてブの方がまだましだ。

サーバ管理者”(他のサーバレンタルしていない、独自でレンタルサーバをしている方)に聞きたい。

こんなこと、思ったことはないのだろうか。

2010-01-31

http://anond.hatelabo.jp/20100131002457

今さっき「FTP 暗号化」でグーグル先生に聞いて書いたから、FTPS(FTP over SSL)とSFTP(SSH FTP)の違いがよく分かってない。

SFTPの方が楽ならそっちでもいいし。とくにFTPSにこだわりがあったわけじゃない。

FTP暗号化を付加したプロトコルに変えてくれ」ってサーバ管理者に訴えるしかないかなと。

http://anond.hatelabo.jp/20100131000700

それはもうサーバ管理者

FTPS(FTP over SSL)にしてくれ。

パスワード平文で流れるFTPなんて使ってられないよ」って訴えるしかないんじゃない?

なんでこんなセキュリティセキュリティうるさい時代に、FTPプロトコルメジャーなんだろうね。

2007-05-29

どこが「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当判決なの?

http://anond.hatelabo.jp/20070528204358

ざっと読んだ限りでは、知財高裁などで示された著作権法関係判例の解釈の流れに沿いつつ、「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当判決だと思われます。

サービスの「仕組み」に関する裁判所の理解も十分ですし、被告JASRAC)主張として「掲示板や一般のストレージサービスと本件は違う(p5)」とも明記されています。

#仕組みに対する記載は、下手なSEが書く概念設計書より詳細かつ分かりやすいレベルですね。

したがって、今回の判示は「MYUTA」に限るものであり、「ストレージサービス違法判決」ですらありませんでした。

この「掲示板や一般のストレージサービスと本件は違う(p5)」と言っているのは下記抜粋の部分のことかな。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070528141551.pdf

(1) 本件サーバは,原告の所有であり,原告が管理運営しているから,自然的な観察の下,物理的ないし電気的にみて,3G2ファイルの複製行為の行為主体が原告であることは明らかである。

本件と異なり,電子掲示板に他人の権利を侵害する書き込みがされた場合,一般のストレージサービスを利用して公衆に他人の著作権を侵害するファイルが送信された場合等において,著作権侵害の主体は,物理的,電気的に複製,送信行為を行っているサービス提供者ではなく,他人の権利を侵害するファイルアップロードしたユーザと評価すべきであるとする見解がある。

しかし,このようなサービスでは,ユーザは自由な手段を用いて自由な内容のコンテンツアップロードでき,他方,サービス提供者は,単なる場の提供者にすぎない。上記の見解は,アップロードの過程や内容に全く関与する立場にないサービス提供者に対し,アップロードされる膨大な数のファイルの中から他人の権利を侵害するような少数のファイルを排除する義務を課することが酷であるという配慮が背景にある。

本件サービスでは,全く事情が異なり,原告が提供する本件ユーザソフトを利用しなければ,本件サーバアップロードすることはできないし,本件ユーザソフトは,本件サーバインターネット回線接続された状態で,本件サーバの許可を得なければ作動しない。そして,本件サーバアップロードが予定されているデータは,ほとんど管理著作物の音声データであり,膨大な数の適法なデータから少数の著作権侵害データを探索するような関係にもなく,原告は,本件サービスを有料で公衆に提供しようとするものである。

この文章が読めば読むほど矛盾が多くて困るんだけど、つまり「本件サーバ内のデータの配信(複製)行為主体は本件サービス提供者である原告であり、アップロードが予定されているデータほとんど管理著作物の音声データである場合に複製権及び公衆送信権を有さない原告が配信(複製)行為を行うのは不当である。」という事かな。

この「アップロードが予定されているデータほとんど管理著作物である」というのはユーザがそのように使ったという結果としてそのような状態になったのであって、サービス上の仕組みがここで定義する管理著作物以外のアップロードを不可とする仕組みではなく、管理著作物以外のデータの配信が可能であるという事は、自由な内容のコンテンツアップロードできる掲示板や一般のストレージサービスと本件は同じであるという事になりかねないんじゃないのかな。

また、本件の場合は管理著作物というのが「被告(社団法人日本音楽著作権協会,JASRAC)の管理する音楽著作物」と定義されているが、殆どの掲示板や一般のストレージサービスアップロードされるコンテンツの複製権及び公衆送信権アップロードしたユーザにあり、アップロードの過程や内容に全く関与する立場にない管理者がこれらのコンテンツの複製権及び公衆送信権を持てない無い以上、「掲示板や一般のストレージサービス」といわれるサービス提供者は「複製権及び公衆送信権を有さない原告が配信(複製)行為を行うのは不当である」という点において本件と同じケースになる可能性があるんじゃないだろうか。

また、結論の項にも疑問点がある。

以上によれば,本件サービスの説明図(4)における音楽著作物の複製は,原告が行い,同(4)から(5)にかけての自動公衆送信も,原告が行っているから,それらの行為は,被告の許諾を受けない限り,管理著作物著作権を侵害するものである。そうすると,同(4)における音楽著作物の蔵置及びユーザ携帯電話に向けた送信につき,被告差止請求権を有するものである。

したがって,原告の請求については,その余の点について判断するまでもなく,理由がないことになる。

よって,主文のとおり判決する。

つまり「ユーザアップロードしたコンテンツの複製権及び公衆送信権サーバ管理者が有さない場合、各コンテンツ著作物管理者に許諾を受けない限り、該当のコンテンツの配信行為は管理著作物著作権を侵害する。」という事っぽいけど、これは前記の「アップロードの過程や内容に全く関与する立場にないサービス提供者に対し,アップロードされる膨大な数のファイルの中から他人の権利を侵害するような少数のファイルを排除する義務を課することが酷であるという配慮が背景にある」という文章とやや矛盾してる気がする。

アップロードされるコンテンツが(結果として)JASRACの管理著作物ばかりであるとして、しかしこの判決に則るのならば配信サービスを提供する場合にアップロードされたファイルに対して許諾を受けなければいけない事に変わりは無く、これを義務とすることが「サーバ管理者アップロードされる膨大な数のファイルの中から他人の権利を侵害するような少数のファイルを排除する義務」と比べて酷でないとは思えないし、そうでないとすればこの点においても掲示板や一般のストレージサービスと本件が同じである可能性があると言えるのではないのか。

※投稿したあとで文章的に変な所があったので加筆した部分があるけど内容自体はそのままの状態です。(00:41加筆)

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