裁判官、今崎幸彦の補足意見は次のとおりである。
司法の裁判例や解釈の技術はこれまでに大量に堆積してきているわけのものであるけれども、
驚愕の一要素から出た技術と、驚愕それ自体と一致する技術は異なるし、 数学的帰納法は、驚愕それ自体としての使い方があるが、ベクトルやデカルト座標は、
一般的な解決方法であり、いわゆる最高の技術とは違う。その辺をいわゆる攻略本として開陳すると一般人が面白がることから現在の司法や行政の界隈ではこのようなものに関する
いわゆるテクニック本、技術本、法令手続きの攻略本を書いて公開していないもののようであるというのが私の解釈である。
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