2021-09-02

anond:20210902165425

無理だと思うぞ

 

  1. 遺族がさすがに5年はないと上告する可能性(むしろそれを狙ったまである)
  2. 開き直ってまさか飯塚氏が上告する可能
  3. 刑事訴訟法 第482条を持ち出す可能
  4. 2と3はヤバい判断があっても普通の人がイメージする刑務所にはおそらく入らないし、
    ほとぼりが過ぎたら、めっちゃ緩い刑務所から模範囚高齢・持病を理由に出てくるぞ

PFI形式刑務所(社会復帰センター)

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