2021-05-27

実は、開催都市契約の87条には「本契約スイス法に準拠する」と明記されており、IOCのお膝元でもあるスイス法律に答えが隠されているのだ。そこでスイス法に詳しい奧野総合法律事務所・外国法共同事業スイス連邦法弁護士ミハエル・ムロチェク氏を直撃した。

 まず、同氏はスイス民法第97条1項「義務を全く履行しなかった債務者は、自分に過失がないことを証明できない限り、損害を賠償しなければならない」を示した。原則としては支払い義務を負うようだ。その一方で同氏は第119条1項「債務者に帰責事由(落ち度)がない状況により履行が不可能になった場合、履行義務消滅したとみなされる」を掲げる。つまり不可抗力場合は支払いが免除されるのだ。



日本感染対策完璧ってIOCが言ってるんだから日本に中止の落ち度はない

よって支払い免除

なおソース東スポ

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