2020-05-30

[]代位弁済、代価弁済

またよく似た言葉が出てきた。

代位弁済とは、債務債務者以外の者が弁済し、その弁済者が債務者に対して求償権を取得する弁済をいう。

言い換えると、AがBからお金を借りているのを、Cが代わりに返すことで、Cが肩代わりした分をAに請求できるということ。

代価弁済は、抵当権が付着している不動産第三者譲渡された場合に、債権者が自らの意思により、抵当不動産の所有者から債権の一部の弁済を受け取ることにより、抵当権消滅する仕組み。抵当権というのは、お金が返せなくなったとき担保としていたもの競売にかけられたとき、優先して弁済を受けられる権利を言う。

例えば、AがBに3,000万円を融資し、不動産に3,000万円の抵当権を設定したとする。その後Bがこの不動産を500万円で第三者Cへ売却したとする。そうすると、本来、この不動産時価評価は合計額の3,500万円だが、3,000万円の抵当権が付着している分だけ売却価格が下げられているとする。抵当権がついているということは、いつ弁済のために売られるかわからいかである

このときAは、第三取得者Cに対して「Cは抵当権の代価として2,700万円をAに支払え」と請求することができる(ただし、2,700万円という金額には根拠がなく、事情により幾らにするかは債権者が決められる)。このAの請求に対してCがその金額を支払った場合には抵当権消滅し、Cは抵当権の付いていない不動産の所有者となる。

通常はトラブルを避けるために抵当権を残さないようにして、取引をする。

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