2013-07-18

http://anond.hatelabo.jp/20130718115656

日本国憲法第26条

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。[1]

ここで重要なところは、『その能力に応じて』と『教育を受ける権利』の2点。

 

第26条では、義務教育普通教育教育の範囲を定めていない事と その能力に応じてとあること。

 

まり、著しく能力が高く、著しい貧困に陥っているばあい 大学院まで無償でいけることを憲法保証していると思ってよいはず。(アメリカでは判例が出て話題になった)

反面、能力一般的場合義務教育で十分とも書いてある。

 

まり能力依存するので一般的にいう話じゃないし、現実能力が高い場合給付奨学金も多く有る。

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