こういうことが可能だと思いましたが、タイトルの通り、以下は脱税ですからやってはいけません。こういうことを考える人がいるといけないと思い、抑止力として書きました。参考にしないで下さい。お願いします。
<前提>
会社員であるAさん(35歳男性)は、WEBデザイン関係の会社に勤務しながら、個人でもデザインやライターの仕事を請け負っていたので、去年まで、雑所得として確定申告をしていた。
ところが、個人事業が順調で、収入も安定して200万超ぐらいになってきたので、開業届と青色申告の承認申請書を提出して、事業所得で、青色申告を行うことにした。
<考察>
Aさんが、青色申告について勉強してみると、青色事業専従者給与というのがあることがわかった。
月に5万円を支払うと、×12で60万円。給与所得控除65万円を差し引けば、給与所得はゼロ円になる。父が無収入なら、東京都で住民税の均等割がかからない100万円まで支払えばいいが、父は年金の雑所得があり、できれば基礎控除は使わない方が無難だし、65万円ギリギリまで支払うよりも、5万円というキリのいい数字の方が、給与として「それっぽい」感じであるので、5万円にした方がいいと思った。
税務署の人に「通帳を見せて下さい」と言われることもあると思い、手渡しではなく、記録が残っている方がいいと思い、銀行振込で支払うことにした。同一支店ならネット振り込みで手数料もかからないし。
父は、いつも使っている通帳とは別の通帳を持っているし、Aさんも事業用の通帳、いつも給与の口座として使っている通帳、さらに、ほとんど使っていない通帳の3つを持っていたので、父がほとんど使っていない通帳から、Aさんがほとんど使っていない通帳に、5万円をもらうことにした。
客観的に見ると、給料の5万円をバックしてもらっているように見えるが、父は「おこづかい」のつもりで、息子に支払っているだけであるし、Aさんも父から「おこづかい」をもらっているつもりだ。
ただし、税務署の人が、「給料が5万円支払われた後に、すぐに5万円バックがある通帳」を見たら100%、「これ、専従者給料払ったあとで、お父さんに5万円返してもらっているじゃないですか。」と言われると思うので、おそらく目に入らないであろう通帳を使うことにした。
青色の特別控除の65万円と青色専従者で60万円、合計で125万円の控除が、もれなくついてくることとなった。
(追記)
(※つながっているように読めて、紛らわしいですが、以下の<おまけ>は、上とは別のお話です。「やらないでね。」って書いてあるのでやる人はいないと思いますが、青色専従者になった人は、扶養控除の対象者になれませんので、注意して下さい。)
<おまけ>
父が退職し、年金生活者になったので、父と母を扶養に入れることにした。実家に生活費を支払う必要があるので、使っている通帳と使っていない通帳を使って、行って来いである。生活費は、5万円も入れておけばいいだろう。ボーナス月には、10万円ぐらい入れておくか。
38万円×二人で、合計76万円控除、所得税の税率が20%なので、15万2千円の節税だ。
さらに、父も母も国民健康保険を払う必要がなくなるので、父も母もお金が浮く。
日本の保険制度は素晴らしい仕組みだと思うと同時に、抜け道だらけだな、と思った。
<追記>
レスをつけてくれた人が、大事なことを書いていてくれましたので、上の文章のあいだにも「追記」を入れました。
書き忘れましたが、この<おまけ>と<専従者給与>は、同時に適用できないので、注意してください。大事なことを書き忘れてすみません・・・
と言っても、初めに、専従者給与については、「やらないで下さいね。」と書いているんで、やる人はいないと思いますがw
別々のお話として書いたつもりでしたが、確かに、自分でちゃんと読むと、両方つながっているように読めますね。。。
増田なんでと思って、適当に書いてましたが、ちゃんと読んでいる人がいたというのが、驚くと同時に、おもしろいなあって思いました。
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まあ、抜け道があるから助かるって人がたくさんいるから、この国の制度は、簡単には変わらないと思うがね。 抜け道で利益を得てる人の票とカネが政治を動かしてるからね。 殆ど...
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http://anond.hatelabo.jp/20100404121618 元増田です。 ご指摘の通り、専従者と扶養控除は同時適用はできません。 専従者の方は、「やらないで下さいね。」って書いてあるので、<おまけ>は...
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