税務署が突っ込むところを勘違いしている。青色事業専従者なら、まず、事業専従者としての実態を見る。
「Aさんと生計を同じくする親族か」と「Aさんの事業に専従しているか」の2点で攻めてくる。金額とか口座のやりとりとか以前の問題。
なんか別居別生計の雰囲気だし、同居かどうかは税務署が手元の端末でちょっと調べるだけでわかることなので、すぐ否認されそう。
また、生計が一緒と仮定しても、Aさんの父親が、デザインやライターの仕事に専従しているとは言い難い雰囲気なので、こちらでも否認されそう。
うーん。脱税はやっぱり無理っぽいよ。もちろん、税務署がこの程度の額の申告書にかかずらう暇はなさそうなので、脱税が見過ごされることも大いにありうると思うけどね。
また、父親から金を戻しているのは、年間60万円の贈与と判断される問題なので、青色事業専従者とは無関係。
だから、これ以外でAさんが50万超の贈与を受ければ、贈与税が発生する。(なお、生計が一緒なら贈与の問題にもならない)
なお、Aさんが帳簿をつけているのに父親が帳簿をつけていると主張したり、さらには父親と口裏を合わせたりするのは、脱税行為ですからやってはいけません。
Aさんやこれを読んだ人が決してこのようなことをしないように、抑止力として書きました。参考にしないで下さい。お願いします。
こういうことが可能だと思いましたが、タイトルの通り、以下は脱税ですからやってはいけません。こういうことを考える人がいるといけないと思い、抑止力として書きました。参考に...
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