ええ、プライバシーや肖像権について、定義というか条文上で規定された法律は、ありません。
でもそれは、Google Street Viewがプライバシーや肖像権など、法律上で問題が生じないことを意味しません。
憲法は勉強しなかったので、Wikipediaからの受け売りになりますが、プライバシーや肖像権は憲法第13条の幸福追求権により保障されるということになります。
そして、権利侵害の場合には民法により不法行為として損害賠償の責めを負うでしょう。
余談ですが、池田信夫氏は、このWikipediaの肖像権の項の記載
米国においては、被写体の肖像権よりも、写真などの撮影者や、それらを加工した編集者の権利が最優先されるという考え方が一般的である。 これは米国憲法修正第1条に定められている「表現の自由・言論の自由」は民主主義の絶対条件であり、「何ごとよりも優先される」という考え方によるものである。
と同様の主張をご自身のブログで述べられているようです。しかし、むしろ日本の判例ではプライバシーに関し逆のように私には思えます。
石に泳ぐ魚事件では被告は表現の自由を主張しましたが裁判所はプライバシーの侵害を認めています。
Google Street Viewについては、私は、落合弁護士の見解が妥当なものと思いましたので、この落合弁護士の見解と同じです。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0808/28/news032.html 「プライバシーを言う人は若干自意識過剰ではないか。 『気持ち悪い』という意識は、明治時代に『写真を撮られると魂を抜かれる』と言...
「写真を撮られると魂を抜かれる」には、問題だとするには根拠がない。 魂を抜かれることは、科学的に事実に反するからだ。 これに対して、 Google Street Viewを「気持ち悪い」には、問題...
プライバシーや肖像権って、きちんと定義されてるんだっけ? 既成の権利についての条文を応用しているんであって、独立しては法律化されてないんじゃなかった?
ええ、プライバシーや肖像権について、定義というか条文上で規定された法律は、ありません。 でもそれは、Google Street Viewがプライバシーや肖像権など、法律上で問題が生じないことを...
ちと論旨からそれるような書き込みでスマンが、 肖像権を管理している側も相当無茶をやってるところってあるじゃん。 ビーチバレーの試合を撮影禁止にするとか、 バイオリニストの高...