はてなキーワード: 肖像権とは
最初に私自身について述べると、クリエイターとして飯を食っている人間である。
口幅ったいがプロを自称しても差し支えないぐらいの稼ぎと仕事だと自認している。
話題の生成AIについて、今後私達の社会生活のあらゆる場面に普及していくと考えており
私自身いつかは仕事のフローに生成AIにまつわる技術を意識的に組み込む時が来るのだろうと考えている。
その流れは是認しつつ、かといって生成AIを取り巻く現状を良しとするわけでもない。
何らかの法的規制あるいは運用上のガイドラインが必要だという立場にいる。
大別すればAI規制派であるが、スタンスは総論賛成各論反対、ぐらいの温度感で事態を静観していると思って欲しい。
昨今の反AIと呼ばれる先鋭化したアンチ画像生成AIの人々について
一人のクリエイターとして、かなりの危機感をもって眺めている。
重ねて言っておくと、私は決して”反”反AIではないし、規制を望む立場にある。
私自身、作品がAIの学習に使われているし、その漠然とした忌避感や嫌悪感も体験し、理解している。
おそらく反AI、と言った時点でその界隈の人々からは「反AIという蔑称を使うなんて話にならない!勉強不足だ!」と一蹴されてしまうのだが
皮相的な党派性にとらわれて本質的な議論を進めようとしない時点で、その未熟さ・幼稚さを露呈してしまっている。
勿論、所謂推進派と呼ばれる人々、AI使用者の非倫理的で冷笑的な振る舞いについても承知しているし、問題視している。
今現在、互いに互いの粗を探して吊し上げていることは大変残念に思う。
しかし現状、私がより不安視しているのは反AIの人々の振る舞いの方だ。
反AIの言動が過激化すればするほど、現実的な落とし所を決める意思決定の場で
規制を求める人々の声は届かなくなり、立場を危うしてしまうのでは…という懸念を抱かざるを得ない。
生成AIに関する問題意識を持っている人はどうか以下の項目について調べ、自分なりに咀嚼し十分に理解して欲しい。
・現在主流である拡散モデルの学習・生成機序を理解すること。生成物は学習した画像の切り貼りやコラージュではない。何十億という画像データを数GBに圧縮することはできない。
※学習データの画像にほぼ近いものを再現することがある、という海外論文を引用する人もいるが、プロンプトで狙い撃ちにしても再現されるのは天文学的な確率の低さである。
・著作権法・隣接権の概念や文化庁及び政府見解を理解すること。人・AIを問わず学習行為は規制されていない。「無断学習」という概念自体が現状では不当である。
・開発企業や使用者に対する非現実的な要求をしても事態は解決しない。
・成果物の類似性・依拠性(LoRAなど)については肖像権、著作権に関わる現行法で争う余地があり、対処可能である。これは手描きでもAIでも同様である。
・これまでに観測された諸問題は、厳密には使用者自身のモラルの問題であり、より正確に言えばSNSの問題である。
(誹謗中傷やLoRAによる嫌がらせ、ラフをi2iで勝手に清書された、自分の絵柄で性的なコンテンツを生成され誤認される…といった問題は、原理的にはAIがなくとも可能である)
公的に開示されている資料を読めば、概ね同じようなことは書いてある。
現状における事実或いは公的な見解であり、これらを推進派や技術者のレトリックと断じて耳を塞いではいけない。
彼らと同じ前提を共有し、同じ言語で会話しなければ、交渉のテーブルにつくことすらできない。
実際に手を動かすのは法を整備する政府であり、AIに携わる技術者だからだ。
規制を求めるのであれば、彼らの認識を正すのではなく、事実の解釈で争うべきだ。
”お気持ち”で戦える段階はとうに終わっている。
おそらく、私のこうした声もポジショントークとされて届かないのかもしれないが。
https://about.paypay.ne.jp/terms/merchant/rule/store/
...
4 加盟店は、PayPayを利用して次の各号に定める商品等を販売または提供してはなりません。
(5)商品券、プリペイドカード、印紙、回数券その他の有価証券等(ただし、当社らが個別に承諾した場合はこの限りではありません)
「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族の意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法者意思についての一般的理解。そもそもこの憲法が誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛を実践する当事者にとっても全く現実的なものではなかった。
このことから、立法者意思説に立った場合も法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚を積極的に禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈が一般的である。2021年の札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟の判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208 の増田が書いている「憲法は同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。
ただし、同じ増田が追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻が保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体は法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権・プライバシー権は憲法上では想定されていなかった未規定の権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法で規定され保護されることになった。そこは、増田も引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである。
「日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型に限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要・要求が具体的人権として個別化されることを認めている」
なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田が引用している高橋和之氏の「立憲主義と日本国憲法」 の
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377
それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会の裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法が規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外のシビルユニオンやPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護を保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟の基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。
一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟の当事者を支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法的解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会の裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法で規定される「何か」(たとえばシビルユニオンやPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法的解決の形が激変しているわけではないと思う。
とはいえ(これまで保守派が「同性婚を禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法は違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度が提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案を提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない。法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。
小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサスと理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」
岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web
与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調をリードしてきた安倍派はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。
正確には生成AIが流行り始めた時に少し使って、呪文の複雑さにポイっと投げてしまった人間だ。己の惰弱さ故に発言権をあまり持たなかった。
鑑賞する人間としても目が肥えてる訳でもない。絵には間違いがつきもので、作画のミスと生成AIの癖も見抜けない。二次創作で解釈違いのエアプイナゴ出力が嫌いな程度である。
なので私はAI絵を無知に享受して喜んでいても良い人間ではある。利益関係がなく、「人として正しく生きる」なんて話は口で言っとけば良い。
好きな絵師には依頼するし直接金を押し渡す。
それに本職のアニメーターや絵師と比較して生成AIでしか絵を作れない人が、手で絵を描ける人間の仕事を奪えないとも思っている。
著作権の問題でーは割愛する。法律が対応しきれていないという点では本題に引っかかるが、もう五万と出尽くした話でもある。
作者への利益の還元という話をするなら古本屋や図書館の制度から見直して欲しいくらいだ。著者に一銭も入らないから私は本は売らないし、買う。買え。
例えばAI学習に児童ポルノが使われ、そうやってAIが生成した児童ポルノは児童買春・児童ポルノ禁止法の対象外として法の網を逃れる。
現行法でAI由来の洗浄された児童ポルノを取り締まる方法はなく、無理やり締め上げれば表現の自由そのものを規制する形になる。
岸田のディープフェイク動画が昨年色んなところを賑わせた。岸田の件であれば肖像権で取り締れるだろうが、これが安倍で作られていたら取り締まりようがなかった。与謝野晶子で遊んでる奴らが取締られないように故人には肖像権がないからだ。
生成AIから離れた話で、自動運転が普及しないだろうと言われてるのも、権利や責任の問題があるからだ。
現行で生成AIを使うこと自体は咎められないし反AI騒動に関わる気もなかったんだけど、日本はここら辺の法改正が遅れてるのは事実なんだよな。
周辺法の改正に関してはAI賛成派も、児童ポルノとかディープフェイクを取り締まるって点で興味を示してくれよな!青き清浄なる世界のために!
肖像権を侵害する行為となるのは、写真撮影、ビデオ撮影等個人の容貌ないし姿態をありのまま記録する行為及びこれらの方法で記録された情報を公表する行為であると解すべきである。絵画は、写真及びビデオ録画のように被写体を機械的に記録するものとは異なり、作者の主観的、技術的作用が介在するものであるから、肖像画のように写真と同程度に対象者の容貌ないし姿態を写実的に正確に描写する場合は格別として、作者の技術により主観的に特徴を捉えて描く似顔絵については、少なくとも本件のように似顔絵自体により特定の人物を指すと容易に判別できるときに当たらないときは、似顔絵によってその人物の容貌ないし姿態の情報を取得させ、公表したとは言い難く、別途名誉権、プライバシー権等他の人格的利益の侵害による不法行為が成立することはあり得るとしても、肖像権侵害には当たらないと解すべきである。
「新海誠好きの女とつきあってた元彼」なのか、「女とつきあってた元彼が新海誠好き」なのかがはっきりしなくて
「新海誠好きの元彼」のタイトルだけであたまわるそーで読む気がしねーわ
「~の書いた同人誌」、あるいは「~を主人公にしたインタビュー同人誌」
「~を主人公キャラにしたフィクション同人誌(その場合新海誠の肖像権侵害気味のBLなんか別のナニカなんか)」
また別のもんか、どれやねん、と。なにもんやねん。
まあでもまさか「それ」は、ないよなあ……っておもって本文よみつづけると、
批判をうけた本人の言い訳により「まっすぐ直球いちばんアウトコース」だったことがわかったwわけだがな
単なるプライベート開陳。花束みたいな恋をした? おもんない……
絵描き沼とカメラ沼に住むものとして、生成AIを批判する文脈の「生成AIの台頭は写真と同じだ」vs「カメラの開発では他人の権利を侵害しないだろw」に対して、もにょるものがあるので書いてみる。
この文章はとりあえず「生成AIの台頭は写真と同じだ」を肯定してみる。
かといって、写実画家と写真の誕生のような大昔の話にたとえるのは、まあまあ離れすぎてると思う。
でも、皆がスマホで写真を撮りSNSに上げるようになった最近の変化については、生成AIイラストと絵描きの関係を考える上でそこそこ良い補助線になるんじゃないかと思っている。
対比させる要素は、
この辺りだろうか。
まず、カメラという道具に対する認識の基本として、「この世の全ての肖像権を侵害しうるものである」というのは持っていて欲しい。
LAION-5Bの58億のデータセットどころではない、この世の全ての意匠、肖像を、撮影される人の意志に関係なく無断で写すことが事実上可能な道具である。
近年、スマホカメラの小型高性能化とインターネットと写真投稿SNSの台頭の組み合わせよって、全ての人が極めて簡単に、無制限に、世界中に、撮影物を公開できる環境が大きく加速した。
これは肖像権の侵害という視点で見るとかなりヤバイ加速だ。倫理に欠いた撮影と公開の被害は枚挙に暇がない。
スマホカメラと写真投稿SNSによって、知人に見せる程度で収まっていた写真が、SNSによって、より見栄え良くする需要が大幅に高まった。
それに伴い、従来の様々な写真家が開発し発展させてきた撮影技法、映える色彩補正スタイルが、スマホカメラアプリでそれっぽく再現できるように、無断で取り込まれた。
これによって、スタイルが大量に模倣されることによる陳腐化や市場の競合、新規参入によるダンピングはもちろん起こったが、著作権で保護される範囲では無いので受け入れるしかなかった。
イラスト生成AIで懸念されている、画風作風の模倣問題や実際起こっているAIによって大量供給される様々なマスピ顔の陳腐化は今後も抱え続ける問題になりそうだ。
借り物のモチーフ、借り物の構図、借り物の機能によって補助されまくった色彩調整で、素人騙して小金稼ぎしてる写真家モドキが憎い。
描く対象の知識も無く、ライティングの整合性も、グチャグチャになって違和感しかない箇所も認識できず、適切な修正もできないのに、客はそこまで見ないと括って適当に売るAI絵師が憎い。
ついこの前、あるアイドルの自作グッズを配布したことで炎上したオタクがいた。そのグッズのイラストにはアイドル本人と、そのアイドルお気に入りのキャラクターが入っていた
だがそれはキャラクターを生み出した絵師にオタクが有償で依頼したことで実現した「非公式」コラボグッズだった。それだけでも公式でのコラボの望みがなくなりそうなので炎上しただろうが、問題はそのグッズの配布方法だった
まずその界隈では自作グッズの配布はよくあることで、後日握手会的なイベントに参加してアイドルへ「あれは自分が企画して~」と自慢し、アイドルから感謝してもらってオタク内でのランクを上げるまでがお決まり。
ただそれは無料配布のお話 この自作グッズはカンパと称してお金を集め、カンパをした人にだけ配布したという実質的な有料販売の疑惑で炎上していた。
もちろん販売となると肖像権の問題からは逃げられないが、運営の対応も遅れたせいで炎上してる間に「肖像権フリーアイドル」なんて揶揄されたりして可哀想なものだった
元増田とは違ってオタクではなく推しから直接感謝されるようになると「バズりたい」を超えて「感謝されたい」になり、より自分本位で行動して暴走する人が出てきてしまうというお話
生成AIは特にイラストに関わってる身である私としても現状見る限り非常に問題で、人の作品を学習データに無断で用いられる問題、意図的に元ある作品の構図を寄せて生成できる技術を使って作品を生成される問題、学習データに用いられる問題が肖像権とかに触れているレベルで問題視されてる問題等々、上げたらキリがないほど問題が山積みです。
悪用している人らもそんな被害を受けた作家を煽るなどを行ってるらしく、この問題を深刻化させ、作家の憎悪を募らせている。
挙句の果てには作品を無断で学習データにさせられ、望まぬ形の生成データを作られ更には嫌がらせなどを受けてついに筆を置くことになってしまった作家さんの事件を目にし、私は心を痛めました。
同じ作家としてもこのような被害を受けたくはありませんし、何より同じような悲劇を繰り返すべきではありません、作家の被害をこれ以上増やさないためにも、この問題は終わらせなければならない。
だからこそ、この問題を終わらせるためにも、生成AIに反対、生成AIを問題視してる人たちには問題に取り組む上で押さえてほしいポイントをいくつかお伝えしたいことがあります。
昨今の生成AIの事件を見る限りや、現行法で起きてる事件に対して対応が難しいのであれば法整備をするのが当然と思います。
中にはAIそのものに「規制をすべき」といった意見もありますが、正直のところ言えば私は単に規制するのでは被害を防いだり、被害者を救うことはできないと思います。
「事例があるから一律禁止にしましょう」とやったとしても守るべき被害者を助けることができず、当事者であるはずなのに取り締まりの対象になってしまったり、かえって被害者までも負担になったり…なんてケースはありえなくない話です。
もしかしたらそういう動きを利用して形だけの手抜きな法律を作られたり、人権を無視した国民のコントロールを目的とした法を作られたりする動きを狙ってる人がいると考えてもおかしくありません。
昨今の生成AIの問題に注目が集められ、作家やファンが問題視し声を上げ、政治にも関わるのは民主主義としてあるべき姿であると感じる傍ら、このままで大丈夫なのかと心配な面と不安が大きくなってしまってます。
法を変えることは当然ながら副作用も存在します。安直で雑な規制はAIではない創作活動を萎縮させかねなかったり、ボーカロイド等の音声合成ソフトウェアが潰されてしまう可能性も0ではないことも忘れてはなりません。
私は法整備に関わってる人たちが安直で雑な法整備をせず、被害者である作家を救い、被害を的確に防げる方法で且ついたずらに創作活動に萎縮をもたらすようなことがないように整備してもらうことを切に願うと共に、この問題はしっかり注視していく所存です。
生成AIに好意的だったり、利点や展望を考察したり、規制に慎重な意見に対して、生成AIに反対する人たちからは「生成AI推進派だな」とか「作家の権利を無視してるのだな」と思われるかもしれません。
これだけはきちんと言わせていただきますが生成AIに好意的だからと言って作家の権利を無視してるとかこのままでいいと思ってるわけではないことも事実です。
「規制では解決しない」で書いた理由を気にしてる方もいらっしゃいますし、利点と展望、問題の解決を考察し正常化を図ることで安全な技術発展を目指す方もいらっしゃいます。まぁ、現実そんな姿勢を示してる人を見かけたのは少数ではありますが(表で見えてない可能性も念のためご留意下さい)、典型的な先入観がかえって生成AIを問題視する私たちを不利にしてしまうことにもなります。
意見が合いづらさを感じるのも、疑念を抱く気持ちもわかりますが、決めつけるのは気を付けた方がいいと思います。
生成AIに対して肯定的であれ、否定的であれ「それ、思い込みで言ってない?」って意見をあふれるほど見かけました。
これはこの問題を考えていく上で大切である「前提」が伝わってないのかもしれません。
AIの仕組みや法律等を正しく知ることは問題を解決することに於いて大事なことだと思います。特に生成AIをどうにかしたい、一刻も早く解決させたい人ほど尚更大事なことです。
また、SNSは不特定多数が利用しているので、全員が全員同じ認識ではないことはおろか、そもそも全く知らないなんてことも不思議なことではありません。
トラブルを最低限避けるためにも知ってる人ならそう思って当然って感じる常識も丁寧に説明するのが一番いいかもしれません。
生成AIの問題が思った以上に深刻であり、一刻も早い解決をすべきとも考えていますが、やはり解決していくにあたってどうすればいいかはちゃんと冷静になって取り組んでいかなければ明後日の方向にとんでしまうのではないかと危惧しています。
「被害者が拒否しないなら黙認である。被害者が止めて欲しいと言ってきたら直ちにやめる」
親告罪に問われる犯罪行為が行われているのを発見したとき、善良な第三者は被害に気付いていないかもしれない被害者に教えるべきか?
バレなきゃ犯罪じゃないんです?
親告罪は刑事手続上の公訴の提起するのに被害者の告訴が必要な犯罪
罰を与えられなくても前科がつかないだけで犯罪者であることに変わりがない
訴えられなければ犯罪じゃない訳では無いんですよ!
肖像権は民事の中で形成されてきた概念で肖像権侵害なんて犯罪はない。
ナマモノ同人でエロやると名誉毀損や誹謗中傷で刑事に問う事はできるけれど、肖像を無断で使用すること自体は親告罪でも非親告罪でも無い。